薬剤師の気になるトピックをお届け!今月の特集

更新日: 2024年6月10日 児島 悠史

現場で役立つ!「服薬情報等提供料」の調剤報酬改定のポイントとは?

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この記事でわかること!
  • 「服薬情報等提供料」の大きな変更点
  • 「服薬情報等提供2」の対象から患者やその家族が削除、リフィル処方箋や介護職員が明記
  • 「服薬情報等提供2」の算定には、文書による情報提供が必須

調剤・投薬とは異なるタイミングで情報提供を行った際に加算できる「服薬情報等提供料」ですが、「服薬情報等提供2」の算定要件が大きく変更になっています。

特に、これまでは算定可能だった“患者からの電話相談などに応じたケース”が対象外になったため、多くの薬局で算定機会が減るものと思われます。

一方で、この加算は医療・介護職との連携強化の色合いが強くなったほか、患者への情報提供に関しては「特定薬剤管理指導加算3」や「調剤後薬剤管理指導加算」等でカバーしていく方法を考える必要があります。

(これまでの「服薬情報等提供料」)

加算 算定できるタイミング
服薬情報等提供料1
(30点/月1回)
・医療機関の求めで、医療機関に情報提供した際
服薬情報等提供料2
(20点/月1回
・患者、家族の求め、または薬剤師が必要と認め患者・医療機関等へ情報提供した際
服薬情報等提供料3
(50点/3ヶ月ごと)
・入院前の患者に係る医療機関の求めに応じて、医療機関へ情報提供した際

※患者家族等への情報提供に算定回数の制限なし

(新しい「服薬情報等提供料」)

加算 算定できるタイミング
服薬情報等提供料1
(30点/月1回)
(変更なし)
服薬情報等提供料2
(20点/月1回)
・薬剤師が必要と認め、医療機関等へ情報提供した際
(リフィル処方箋調剤後の処方医、介護支援専門員)
服薬情報等提供料3
(50点/3ヶ月ごと)
(変更なし)

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児島 悠史
こじま ゆうし

薬剤師 / 薬学修士 / 日本薬剤師会JPALS CL6。
2011年に京都薬科大学大学院を修了後、薬局薬剤師として活動。
「誤解や偏見から生まれる悲劇を、正しい情報提供と教育によって防ぎたい」という理念のもと、ブログ「お薬Q&A~Fizz Drug Information」やTwitter「@Fizz_DI」を使って科学的根拠に基づいた医療情報の発信・共有を行うほか、大学や薬剤師会の研修会の講演、メディア出演・監修、雑誌の連載などにも携わる。
主な著書「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100(羊土社)」、「OTC医薬品の比較の比較と使い分け(羊土社)」。

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