「RMP資材」②~入手法と「特定薬剤管理指導加算3」に算定するための活用法
- 「RMP資材」を医薬品医療機器総合機構(PMDA)のWebサイトからダウンロードする方法
- 「RMP資材」データに関して、2つのチェックすべきリスト
- 「RMP資材」で「特定薬剤管理指導加算3」を算定するときの最重要注意点
薬のリスクを“最小化”するのに「RMP資材」は重要な役割を果たす、ということを前編で解説しましたが、後編の今回はその「RMP資材」の入手方法と、「特定薬剤管理指導加算3」の算定を踏まえた活用のしかたを紹介します。
「RMP資材」はどこで入手できる?
薬剤師が「RMP資材」を入手しようと思ったら、基本的には医薬品医療機器総合機構(PMDA)のWebサイト から確認するのが便利です。
検索画面において、「検索結果一覧で表示する文書を選ぶ」のところで「RMP資材」にチェックを入れておくと、検索結果に「RMP資材」という欄が現れるようになります。
もし検索した薬に「RMP資材」があれば、下図のように「医療従事者向け」や「患者向け」の資材へのリンクが表示されます(※片方だけしか存在しないものもあります)。このリンクをクリックすると、「RMP資材」をPDFデータとしてダウンロードすることができます。
「特定薬剤管理指導加算3」を算定するには?
「特定薬剤管理指導加算3」を算定できるのは、「RMP資材」や「緊急安全性情報」等を用いて患者に情報提供したとき、とされています。そのため、ここでダウンロードした「RMP資材」のPDFデータを印刷し、患者さんへの服薬指導の際に提供する、というのが加算のために行う対応の基本になります。
なお、「RMP資材」はすべての薬に存在するわけではなく、また現時点で存在する「RMP資材」も一定期間を経過すれば削除されることがあります。算定の際には“RMPの策定・実施が終了していないか”という点にも常に注意を払う必要があります。
☞厚生労働省 「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3月28日)
【問21】 特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。
(答)いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。
※チェックすべきリスト
PMDA 「RMP提出品目一覧」
PMDA 「承認条件としてのRMPの策定・実施が解除された品目一覧」
特定薬剤管理指導加算3 vs. RMP資材の印刷コスト
ちなみに「特定薬剤管理指導加算3」は1回につき5点の加算、つまり収益としては50円です。一方、「RMP資材」の中には10枚以上に及ぶものもあり、これを全てカラー印刷した場合、その印刷コストは50円を上回るケースが多々あります。
つまり、「RMP資材」を印刷して「特定薬剤管理指導加算3」を算定するというアクションが、経営的には“赤字”になる可能性がある、ということです。