算定に必要な業務って?2026年度調剤報酬改定後の「かかりつけ薬剤師」
- 2026年度調剤報酬改定で評価される具体的行動
- かかりつけ薬剤師における新設加算の位置付け
- 現場で今から準備できること、準備しておくべきこと
前編では、2026年度調剤報酬改定によって「かかりつけ薬剤師」という制度が廃止されたわけではなく、行動が評価されるように変わることを整理しました。
後編では、これを踏まえて「自分の業務がどう評価されるか」という視点から解説します。
「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」を算定するには?
結論から言うと、電話フォローと残薬確認ができていれば、すでに「かかりつけ薬剤師」制度の入口に立っている、と言えます。
「かかりつけ薬剤師」という言葉を聞くと、患者の同意取得、時間外対応、責任の重さなど、大変そうなイメージを持つ方もいるでしょう。しかし今回の改定内容1)をみると、こういったイメージは実態と逆です。
まず、薬剤師にとって大きなハードルになっていた同意書は、基本的に不要になります。患者同意の下、かかりつけ薬剤師の氏名等をお薬手帳へ記載する、という方向で議論が進んでいます2)。
そして、「かかりつけ薬剤師」の制度が、特別な役割を担う人だけを評価するのではなく、日常業務の中で行われている関与を評価する構造へと変わります。たとえば、患者の服薬状況が気になり、次回来局までの間に電話で様子を確認した経験はないでしょうか。副作用が出ていないか、残薬が溜まっていないか、自己判断で中断していないか、など。
今回新設された「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」では、こうした継続的な患者フォローを評価する仕組みです。
また、残薬が多い患者に対し処方日数の調整を提案した経験もあるのではないでしょうか。重複投薬や相互作用の観点から疑義照会し、処方が変更されたこともあるでしょう。
こうした行為はこれまでも日常的に行われていましたが、今回の改定では「かかりつけ薬剤師」として評価される対象になりました。つまり、これからの「かかりつけ薬剤師」制度が求めているのは、新しい特別な業務ではありません。すでに多くの薬剤師が行っている関与を、「かかりつけ薬剤師」の業務として継続的に可視化することです。
「かかりつけ薬剤師訪問加算」の定義。訪問や薬剤調整も「特別な業務」ではない⁉
訪問と聞くと在宅医療を思い浮かべるかもしれませんが、今回新設された「かかりつけ薬剤師訪問加算」は必ずしも在宅専門の取り組みを意味しません。
服薬管理が不十分な患者、残薬が多い患者などの場合に、かかりつけ薬剤師が患者宅を訪問・状況を確認し、医療機関へ情報提供するだけでも評価対象となります。
