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薬剤師のいまを知るトピックまとめ

更新日: 2020年8月15日 薬剤師コラム編集部

薬局の機能強化 健康サポート薬局とは?

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2016年10月1日、かかりつけ薬剤師・薬局の制度化と併せて導入された健康サポート薬局制度。どちらも地域医療に対する薬局の積極的に介入を意図するものですが、その浸透には大きな差があります。かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を算定している薬局は31,329軒(2019年12月時点*1)であるのに対し、健康サポート薬局は2,070軒(2020年3月31日時点*2)にとどまっています。
かかりつけ薬剤師・薬局の機能にプラスアルファの地域医療機能を備えるため、当然、そのハードルが高くなるうえ、健康サポート薬局は診療報酬の算定要件になっていないことも、申請件数が伸びない一因とも言われています。しかし、地域医療やセルフメディケーションの拡大に取り組んでいる昨今、健康サポート薬局の必要性はさらに高まっていくでしょう。健康サポート薬局になるには、①地域における連携体制の構築 ②薬剤師の資質確保 ③薬局の設備 ④薬局における表示⑤要指導医薬品等の取扱い ⑥開局時間 ⑦健康相談・健康サポートの7つの要件を満たす必要があります。
ここでは「健康サポート薬局」誕生の背景から申請条件まで、基本情報についてまとめます。

健康サポート薬局とは?

健康サポート薬局とは、「厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局」(日本薬剤師会「健康サポート薬局とは」)のこと。 健康サポート薬局誕生の原点は2013年「日本再興戦略」です。「予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくり」として、「薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、一般用医薬品等の適正 な使用に関する助言や健康に関する相談、情報提供を行う等、セルフ メディケーションの推進のために薬局・薬剤師の活用を促進する」機能をめざし、かかりつけ薬剤師・薬局や健康サポート薬局などの制度化が進みました。
健康サポート薬局として申請するには、まずかかりつけ薬剤師・薬局としての機能を備える必要があります。かかりつけ薬剤師の要件は次の5つ。「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」「保険薬局で週に32時間以上働いていること」「かかりつけ薬剤師指導料を算定する薬局に1年以上在籍していること」「医療に関わる地域活動に参加していること」「認証された団体の研修を受講し、一定の単位数を取得していること」。
地域住民の健康サポート機能を果たす前提として、かかりつけ薬局としての貢献が求められています。

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健康サポート薬局になるには?

かかりつけ薬剤師・薬局として地域医療に貢献したうえで、次のステップアップとして健康サポート薬局があります。健康サポート薬局になるには、次の7つの条件を満たす必要があります。
①地域における連携体制の構築
かかりつけ医の他、地域包括支援センターや訪問介護ステーションといった地域機関と連携していること。地域の医師会や薬剤師会などと協力して、地域の健康事業などに積極的に参加していること。
②薬剤師の資質確保
一般用医薬品や健康食品などの使用に関するアドバイスや健康相談を行っていること。必要な研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師が常駐していること。
③薬局の設備
薬局内にパーテーションなどで区切られた相談窓口を設置して、個人情報に配慮した相談スペースを確保していること。
④薬局における表示
地域住民が安心して立ち寄って相談できるよう、薬局外において、健康サポート機能を有する薬局であることや、一般用医薬品や健康食品などの使用に関するアドバイスや健康相談を行っている旨を表示して周知すること。
⑤要指導医薬品等の取扱い
要指導医薬品や衛生材料、介護用品などを供給して患者にアドバイスする体制があること。
⑥開局時間
平日の開局日には連続して開局(8時から19時までで8時間以上が望ましい)していること。土日どちらかにも一定時間開局していること。
⑦健康相談・健康サポート
継続して患者の健康相談をするため、過去の一般用医薬品や健康食品などの販売内容や相談内容を把握しておくこと。自発的に地域住民の健康サポートのための具体的な取組を実施していること。

以上の健康サポート薬局の条件を満たしたら、地方自治体の保健福祉事務所や保健所へ申請。承認されれば薬局に「健康サポート薬局」表示を掲げます。なお、健康サポート薬局になると、自治体の薬局機能情報提供システムに登録され専用サイトに掲載されます。
(参考:東京都 医療機関・薬局案内サービス(東京都福祉保健)

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