ハイリスク薬とは?「特定薬剤管理指導加算1」の算定可否と注意点について

ハイリスク薬とは?
「ハイリスク薬」とは、文字通り「リスク(risk)」が「高い(high)」薬のことです。どの薬が「ハイリスク薬」に該当するのかについては様々な定義がありますが、この記事では調剤報酬に大きく関わる、「2020年度の診療報酬改定の際に定められた「特定薬剤管理指導加算1」に関わるもの」について解説します。
「特定薬剤管理指導加算1」とは 1)
(概要)
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1 として、10点を所定点数に加算する。
(補足)
(1)「特定薬剤管理指導加算1」は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。
なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
☞参考:「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)」
・・・ここに出てくる、“特に安全管理が必要な医薬品”として挙げられている以下の薬のことを、俗に「ハイリスク薬」と呼びます。
※“特に安全管理が必要な医薬品”とされているもの2)
- 抗悪性腫瘍剤
- 免疫抑制剤
- 不整脈用剤
- 抗てんかん剤
- 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)
- ジギタリス製剤
- テオフィリン製剤
- カリウム製剤(注射薬に限る)
- 精神神経用剤
- 糖尿病用剤
- 膵臓ホルモン剤
- 抗HIV薬
薬効分類上は「ハイリスク薬」でないが、「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たすケース
「抗悪性腫瘍剤」や「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」については、これ以外の薬効分類に属する医薬品であっても、効能を有していて、当該目的で処方された場合は「特定薬剤管理指導加算1」の算定要件を満たすケースがあります3)。