選定療養に関してはここを見ればOK!選定療養関する記事まとめ
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2024年(令和6年)10月1日より、選定療養が開始。
医療上は必要がないけれど、患者さんご自身が、後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく、先発品(長期収載品)を希望した場合、後発医薬品と先発医薬品の差額のうち、4分の1を患者さんご自身が負担するものです。
選定療養に関する記事をまとめましたので、ぜひご覧ください。
選定療養とは
選定療養とは、社会保険に加入している患者さんが、保険適用外の治療を、保険適用の治療と合わせて受けることができることです。保険適用外の治療は自費負担になります。