薬剤師業務を薬機法等の視点から考える

相談1「服薬指導」
服薬指導についておうかがいします。
毎回、同じ薬を処方され正しく服用できている患者さんが来局しますが、服薬指導の必要性に疑問を感じています。
法律
- 医療法
- 健康保険法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(「薬機法」あるいは「医薬品医療機器(等)法」と呼ばれる法律。このシリーズでは「薬機法」を用います) - 薬剤師法
事例チェックポイント
健康食品であるセント・ジョーンズ・ワートの摂取による医薬品への影響が厚労省(当時)「医薬品・医療用具等安全性情報No.160」に掲載されて20年超が経過しています。
事例の患者さんは、服用薬に影響する健康食品や食品を摂取していないか確認しているでしょうか。
また、糖尿病疾患を有する患者さんが熱中症予防のため水分摂取を奨励されたがために糖分含有の飲料水を多量に摂っていないか聴取しているでしょうか。
この他にも患者さんに確認しておきたいことはたくさんあると思います。
解説
Point 1
服薬指導に関する条文を薬機法から紹介します。
法律上「薬局」の定義が第2条(定義)第12項に示されています。
『この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。』とあります。
※下線部は令和2年9月1日施行分
Point 2
薬局の定義に「新たに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務」が追加されています。
これは厚生労働省が薬剤師業務のうえで、患者さんの指導を重要課題としていることがわかります。
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