法律から解釈する薬剤師の「情報収集」

相談3
服薬指導中に医薬品に関する疑問が生じました。まずは添付文書を見ようと思います。
法律
- 薬機法
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
省令
- 薬機法施行規則
事例チェックポイント
薬剤師業務で医薬品に関する事項で疑問が生じた場合まず見るもののひとつに添付文書があります。すでにご経験されていると思いますが、本年8月1日より医薬品包装に添付文書を同梱されていないケースがあります。
添付文書は令和元年改正された薬機法第52条等で「医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき次の事項が記載されていなければならない。」とされています。
次の事項とは、用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意などがあります。