クイズ!診療報酬改定

服薬指導後、帰宅した患者の電話に対応・指導した際は「服薬情報等提供料2」を算定できる?

  • 算定できる
  • 算定できない

※本クイズの内容は2020年11月作成時点のものであり、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます

※2022年度の診療報酬改定に対応しております。

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[目次]
  1. 今回ピックアップする算定項目は「服薬情報等提供料2」
  2. クイズの解説
  3. 点数を計算してみよう!
  4. こんな類似事例にも注意しよう!
  5. 専門家からのアドバイス

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