服薬指導後、帰宅した患者の電話に対応・指導した際は「服薬情報等提供料2」を算定できる?
- 算定できる
- 算定できない
※本クイズの内容は2020年11月作成時点のものであり、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます
※2022年度の診療報酬改定に対応しております。
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[目次]
- 今回ピックアップする算定項目は「服薬情報等提供料2」
- クイズの解説
- 点数を計算してみよう!
- こんな類似事例にも注意しよう!
- 専門家からのアドバイス