多くの薬局ではレセプト業務を事務が担っていますが、薬剤師も診療報酬の算定要件をきちんと把握しておく必要があります。m3.com 薬剤師コラムで人気の「クイズ!診療報酬改定」では、現場で出会う算定ミスが起こりやすいケースをクイズ形式で解説しています。今回は、間違えやすい問題をピックアップしましたので、是非チャレンジしてみて下さい!
第1問
「【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL」の一般名処方は、『ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」』で調剤できる?
第2問
『ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」』を『ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」』で調剤できる?
第3問
『ワーファリン錠5mg』の半錠、顆粒剤があっても自家製剤加算を算定できる?
第4問
持参薬と今回の処方を一緒に一包化した場合、外来服薬支援料1は算定できる?
(持参薬) A病院 他薬局で調剤済 | ||
Rp1) | アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 1錠 |
分1 朝食後 | 28日分 | |
Rp2) | シンバスタチン錠5mg「EMEC」 | 1錠 |
分1 夕食後 | 28日分 | |
(今回の処方箋) B病院 | ||
Rp1) | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 (持参薬と併せて一包化) |
2錠 |
分2 朝夕食後 | 28日分 |