生活保護を受給している患者さんが「どうしても使い慣れた先発品がいい」と強く希望されました。
選定療養費(特別の料金)を支払ってもらえば、調剤しても良いでしょうか?

選定療養費(特別の料金)を支払ってもらえば、調剤しても良いでしょうか?
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A患者が特別の料金を支払うことに同意すれば、調剤可能である。
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B医療扶助の仕組み上、患者希望による選択は認められず、原則として調剤できない。
仕事中の怪我(労災保険)や、交通事故(自賠責保険)で受診している患者さんの場合、選定療養(特別の料金)は適用される?

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A医療保険(健康保険)ではないため、選定療養の仕組みは適用されない。
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B労災保険の運用ルールに基づき、原則として選定療養の対象となる。
後発品で副作用が出た経験がある患者さんが「どうしても先発品がいい」と希望されました。
薬剤師の判断で、選定療養の対象外として処理して良いでしょうか?

薬剤師の判断で、選定療養の対象外として処理して良いでしょうか?
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A副作用の再発を防ぐ「医療上の必要性」があるため、薬剤師の判断で対象外にできる。
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B薬剤師の判断だけでは対象外にできない。医師へ疑義照会を行い、判断を仰ぐ必要がある。


