2026年度改定でも注目 正しく理解できていますか?薬局のアンテナ版  算定要件を満たそう!事例でポイント解説。 算定ミスを防ぐ、選定療養Q&Aの画像2026年度改定でも注目 正しく理解できていますか?薬局のアンテナ版  算定要件を満たそう!事例でポイント解説。 算定ミスを防ぐ、選定療養Q&Aの画像

Q1の画像
生活保護を受給している患者さんが「どうしても使い慣れた先発品がいい」と強く希望されました。
選定療養費(特別の料金)を支払ってもらえば、調剤しても良いでしょうか?

  • A
    患者が特別の料金を支払うことに同意すれば、調剤可能である。
  • B
    医療扶助の仕組み上、患者希望による選択は認められず、原則として調剤できない。

Q2の画像
仕事中の怪我(労災保険)や、交通事故(自賠責保険)で受診している患者さんの場合、選定療養(特別の料金)は適用される?

  • A
    医療保険(健康保険)ではないため、選定療養の仕組みは適用されない。
  • B
    労災保険の運用ルールに基づき、原則として選定療養の対象となる。

Q3の画像
後発品で副作用が出た経験がある患者さんが「どうしても先発品がいい」と希望されました。
薬剤師の判断で、選定療養の対象外として処理して良いでしょうか?

  • A
    副作用の再発を防ぐ「医療上の必要性」があるため、薬剤師の判断で対象外にできる。
  • B
    薬剤師の判断だけでは対象外にできない。医師へ疑義照会を行い、判断を仰ぐ必要がある。