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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年5月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】調剤管理料の算定要件と改定内容をわかりやすく解説

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調剤管理料は、対人業務を対象とした薬学管理料の一つであり、薬局における調剤および薬剤交付に関する基本的な業務を評価するものです。
2026年度の調剤報酬改定では、その内容に大幅な見直しが行われました。

本記事では、調剤管理料の算定要件や2026年度改定のポイント、関連する各種加算について、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。

調剤管理料とは?

調剤管理料は、処方内容に関する薬学的分析や評価、薬歴の記録・管理などを評価する項目です。調剤業務の流れに当てはめると、主に以下の工程が算定対象となります。

調剤業務の流れ 算定項目
〜処方箋受付〜
① 患者情報等の分析・評価
(お薬手帳、後発医薬品の希望の有無、
薬剤服用歴等に基づく薬学的分析・評価)
② 処方内容の薬学的分析
(疑義照会を含む)
③ 調剤設計
調剤管理料
④ 薬剤の調製、取り揃え
⑤ 最終監査
薬剤調製料
⑥ 服薬指導、薬剤の交付 服薬管理指導料
⑦ 調剤録・薬剤服用歴への記載 調剤管理料・服薬管理指導料

参照:令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤) /厚生労働省

実際に評価対象となる箇所を理解しておくことで、算定に必要な取り組み内容も把握しやすくなるでしょう。

調剤管理料の算定要件

調剤管理料の算定要件は以下のように規定されています。
「処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。」

薬学的分析を行うにあたり、確認する必要のある情報は以下のとおりです。

  • 投薬歴
  • 副作用歴
  • アレルギー歴
  • 服薬状況等の情報
  • 手帳
  • 医薬品リスク管理計画(RMP)
  • 薬剤服用歴等

調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定が可能です。
ただし、特別調剤基本料Bを算定している薬局では算定できません。
なお、調剤管理料を算定するにあたって、定められている施設基準はありません。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

算定点数

調剤管理料の区分および点数は、2026年度の調剤報酬改定により以下のように変更になっています。

改定前(2024年度版) 改定後(2026年度版)
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び頓服薬は除く)を調剤した場合(1剤につき)
 イ:7日分以下 4点 
 ロ:8〜14日分 28点
 ハ:15〜28日分 50点
 ニ:29日分以上 60点
 2 1以外 4点
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
 イ:長期処方(28日分以上) 60点
 ロ:イ以外 10点
 2 1以外 10点

調剤管理料1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず1剤とします。また、1回の処方箋受付において4剤以上ある場合も、3剤として算定します。

さらに内服薬について、隔日投与などの指示により患者が服用しない日がある場合は、実際の投与日数に基づいて算定されるため、注意が必要です。

一方、調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定します。なお、調剤管理料1を算定した場合、調剤管理料2を併せて算定することはできません。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

剤数の数え方について

調剤管理料を算定する上で重要となる剤数の数え方ですが、服用時点が同じものを「1剤」として考えます。

例1)
A錠 1錠 1日1回 朝食後 7日分
B錠 2錠 1日1回 朝食後 7日分
→A錠、B錠どちらも服用時点は「朝食後」のため、この場合は1剤です。

例2)
A錠 1錠 1日1回 朝食後 14日分
B錠 1錠 1日1回 夕食後 14日分
C錠 3錠 1日3回 毎食後 14日分

→服用時点は「朝食後」「夕食後」「毎食後」のため3剤です。

分割調剤における日数の考え方

分割調剤をおこなった場合の調剤管理料の算定方法は、2つの分割調剤パターン毎に以下のように考えます。

1.長期投薬/後発医薬品使用による分割調剤の場合
1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を差し引いた点数を算定。

2.医師の指示による分割調剤の場合
所定の点数を分割回数で割り、1分割調剤ごとに算定。

※2回目以降の調剤をおこなう場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調変化等について医師に情報提供を行います。その際、以下のようなものも含めます。

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
  • 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

処方医に対して情報提供した内容の要点は、薬剤服用歴に記載が必要です。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

調剤管理料に関する2026年度調剤報酬改定のポイント

2026年度の調剤報酬改定では、調剤管理料について「算定区分・点数の見直し」と「加算項目の廃止・新設」の2点が主な変更点として挙げられます。

1)調剤管理料の算定区分・点数の見直し

2026年度改定では、内服薬の区分に関する見直しが行われました。
従来の調剤管理料では、内服薬については処方日数ごとに4つの日数区分が設けられていました。

しかし、改定後は「長期処方(28日分以上)」と「それ以外(27日分以下)」の2区分へと整理されています。それに伴い点数も変更されています。

また、内服薬以外の点数についても、従来の4点から10点へと引き上げられました。

2)調剤管理料に対する加算の廃止と新設

今回の改定では、調剤管理料に関する加算項目についても大きな変更がありました。
従来の3つの加算が廃止され、新たに2つの加算が新設されています。

廃止となった主な加算項目は以下のとおりです。

加算 主な算定要件 点数
重複投薬・相互作用等
防止加算
提案後に処方変更あり 残薬調整以外 40点
残薬調整 20点
調剤管理加算 複数医療機関から合計6種類以上の
内服薬が処方されている患者
初来局時 3点
2回目以降(処方
変更・追加) 3点
医療情報取得加算 オンライン資格確認体制
1年に1回まで
1点

一方で、新設された加算は以下の2つです。

  • 調剤時残薬調整加算
  • 薬学的有害事象等防止加算

これらは、「重複投薬・相互作用等防止加算」で一括して評価されていた残薬対応や重複投薬・相互作用等防止への対応を、それぞれ個別で評価するために新設されました。

参照:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省

調剤管理料にかかる加算

ここからは、調剤管理料に対する加算項目である「調剤時残薬調整加算」と「薬学的有害事象等防止加算」について解説します。

2026年度の調剤報酬改定以降、調剤管理料に対する加算はこの2項目に整理されています。
従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」を再編したものであり、残薬への対応は「調剤時残薬調整加算」重複投薬や相互作用への対応は「薬学的有害事象等防止加算」として、それぞれ個別に評価される仕組みとなりました。

なお、加算対象が調剤管理料のため、調剤管理料を算定していない場合には、いずれの加算も算定することはできません。

調剤時残薬調整加算

調剤時残薬調整加算は、患者またはその家族等から残薬状況の聞き取りを行い、残薬調整を実施した場合を評価する加算です。
残薬調整の結果として、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に以下の区分に応じて算定します。


対象患者
在宅患者へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
50
在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イの場合を除く。) 50
服薬管理指導料「1のイ」または「2のイ」を算定する患者に対し、
かかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合
(イ又はロの場合を除く。)
50
イからハまで以外の場合 30

算定には、原則7日分以上相当の残薬調整が求められますが、「がん化学療法薬などの高額な医薬品において患者負担軽減の必要性が特に高い場合」など、一定の条件を満たす場合には、6日分以下でも算定が可能です。

また、2026年度の調剤報酬改定では処方箋様式の見直しも行われています。
備考欄の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関へ情報提供」にチェックがある場合には、薬剤師の判断による減数調剤を行ったうえで、本加算を算定することが可能とされています。

薬学的有害事象等防止加算

薬学的有害事象等防止加算は、服用薬剤の一元的管理に基づく薬剤調整を評価するものです。

薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、以下の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更(残薬調整に係るものを除く。)が行われた場合に処方箋受付1回につき算定します。

  • 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
  • 併用薬、飲食物等との相互作用
  • そのほか薬学的観点から必要と認める事項

なお、本加算の算定区分および点数は、調剤時残薬調整加算と同様に設定されています。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

調剤管理料に関する疑義解釈

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薬剤師コラム編集部

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