【2024年度改定版】医療情報取得加算とは?算定要件をわかりやすく解説

マイナ保険証への移行に伴い、2024年(令和6年)12月1日より医療情報取得加算の算定点数と算定頻度が変更となりました。この記事では、医療情報取得加算の変更点と詳しい内容について解説しています。
医療情報取得加算と同時に変更となる医療DX推進体制整備加算との違いや、マイナ保険証の読み取り時のトラブルに関する対処法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
医療情報取得加算とは
2024年(令和6年)12月1日から適用となる『医療情報取得加算』は、オンライン資格確認(オンラインで患者さんの医療保険の資格を確認するシステム)を導入している保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や診療情報を活用して診療を実施することを評価する加算です。
この背景には、現在の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証へと移行することを踏まえています。マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の見直しや、マイナ保険証を通じて取得した医療情報から、質の高い医療へ繋げるための評価の見直しが背景となっています。
令和6年12月からは以下の点数に変更となります。
医療情報取得加算 | 算定頻度 | |
初診時 | 1点 | |
再診時 | 1点 | 3ヵ月に1回 |
調剤時 | 1点 | 12ヵ月に1回 |
参考:「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて 」/厚生労働省保健局医療課
調剤時の算定頻度は6ヵ月に1回でしたが、2024年(令和6年)12月からは12ヵ月に1回に変更となるので注意してください。
医療DX推進体制整備加算との違い
医療DX推進体制整備加算とは、オンライン資格確認システムの導入や電子カルテ情報共有サービスの活用など、医療DXを推進するための体制を整備したことを評価する加算です。
つまり、『医療DX推進体制整備加算』は、情報通信技術(ICT)の活用を促進して、医療の質の向上や業務の効率化を図るシステムの導入に対する加算となり、『医療情報取得加算』は、オンライン資格確認を通じて薬剤情報や診療情報を取得・活用することを評価する加算となります。
医療DX推進体制整備加算の具体的な点数は以下のとおりです。
医療DX推進体制整備加算1 | 医療DX推進体制整備加算2 | 医療DX推進体制整備加算3 |
11点/月1回 | 10点/月1回 | 8点/月1回 |
・マイナ保険証の利用について、 十分な実績(利用率15%) を有していること。 ・マイナポータルの医療情報等に 基づき、患者からの健康管理に 係る相談に応じること。 |
・マイナ保険証の利用について、 十分な実績(利用率10%) を有していること。 ・マイナポータルの医療情報等に 基づき、患者からの健康管理に 係る相談に応じること。 |
マイナ保険証の利用について、 十分な実績(利用率5%) を有していること。 |
参考:「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて 」/厚生労働省保健局医療課
医療DX推進体制整備加算の改正は2024年(令和6年)10月1日から適用となり、医療情報取得加算とは適用日が異なるので注意してください。
医療情報取得加算の算定要件と点数
医療情報取得加算の算定要件は、患者さんのマイナ保険証の利用の有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、患者一人につき12ヵ月に1回ごとに1点を算定することができます。
ただし、同一の患者さんが複数の医療機関の処方箋を持参した場合は、医療機関ごとの算定はできないので注意してください。
医療情報取得加算の施設基準
医療情報取得加算を算定するには、3つの施設基準が設けられています。
- 電子情報処理組織(電子レセプト)を使用した診療報酬請求を行っていること
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- 次に掲げる事項について、薬局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること
・オンライン資格確認を行う体制を有していること
・当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
医療情報取得加算については必要な届出はありません。
参考:「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて 」/厚生労働省保健局医療課
オンライン資格確認とは
冒頭でも紹介したとおり、オンライン資格確認とは、オンラインで患者さんの医療保険の資格を確認するシステムです。なぜオンライン資格確認を推進しようとしているのか、そのメリットと資格確認ができなかった場合のトラブルの対処法について紹介していきます。
オンライン資格確認のメリットは多くある
オンライン資格確認には以下のメリットが考えられます。