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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】服薬情報等提供料1の算定要件をわかりやすく解説

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服薬情報等提供料の算定件数は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の実績要件の一つにもなっており、今後薬剤師が地域医療に貢献していく上で、医師への積極的な情報提供が期待されています。

本記事では、服薬情報等提供料1の算定要件やタイミング、算定の具体例などについてわかりやすく解説します。算定を目指していく上での参考にしてみてください。

服薬情報等提供料1とは

服薬情報等提供料1とは、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者または家族等の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定できる薬学管理料です。

服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり目的や提出先が異なります。

服薬情報等提供料1 医療機関からの依頼に基づく情報提供
服薬情報等提供料2 薬剤師の判断で必要とされた情報提供
服薬情報等提供料3 患者が入院予定の医療機関やその他受診中の他の医療
機関からの依頼
に基づく情報提供

ただし、いずれの場合も「トレーシングレポート」とよばれる情報提供書を使用して実施する点は共通しています。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

トレーシングレポートとは

トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。

一般的なトレーシングレポートの記載内容

  • 一包化の提案
  • 副作用の報告
  • 用法用量変更の提案
  • 残薬状況の方向、調整の提案
  • 生活状況の報告

服薬情報等提供料1の算定要件

服薬情報等提供料1は、保険医療機関の求めがあった場合において、患者またはその家族等の同意を得た 上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に月1回 に限り算定が可能です。

主な算定要件は以下のとおりです。

服薬情報等提供料1の算定要件

算定点数 30点
算定上限回数 医師または歯科医師ごとに月1回まで
患者または家族等の同意 必要
医療機関の求め 必要
情報提供先 ・残薬の報告を求めている処方元の医療機関
・分割調剤の処方医(医師による指示の場合)
・リフィル処方箋の処方医
・患者が入院予定の医療機関
情報提供方法 文書

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

ただし、以下の点数を算定している場合は、服薬情報等提供料1を算定することはできません。

  • 特別調剤基本料A(当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合)
  • 特別調剤基本料B
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 訪問薬剤管理医師同時指導料

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

算定のタイミングと上限回数に関するルール

服薬情報等提供料1は、原則月1回に限り算定が可能であり、通常トレーシングレポートを提出した次回来局時に算定します

ただし、上限回数に関しては以下のようなルールが設けられており、場合によっては月に複数回算定できるケースもありますので、確認しておきましょう。

算定上限回数のルール

  • 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行ったとしても、月1回のみの算定。
  • 複数の保険医療機関の医師または歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、医師または歯科医師ごとに月1回に限り算定可能。
  • 処方箋を発行していない保険医療機関の医師または歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師または歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供することで、医師または歯科医師ごとに月1回に限り算定が可能。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

医療機関への報告内容と情報提供書の書式

医療機関への情報提供には別紙様式1-1 もしくは別紙様式1-2 を使用し、以下の内容を記載する必要があります。

医療機関への報告内容

ア 患者の服用薬及び服薬状況
イ 患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

ウに関しては、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することが重要です。患者の自覚症状の分析に当たっては、重篤副作用疾患別対応マニュアル /厚生労働省」等を参考とすることが望ましいとされています。

また、報告した内容は薬剤服用歴にも忘れずに記録を残すようにしましょう。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料1の算定例

服薬情報等提供料1の算定ができるケースとして以下の3つがあげられていますので細かく解説していきます。

①医療機関が残薬状況の報告を求めている場合

処方箋を発行した保険医療機関が患者の残薬について報告を求めている場合、それに応じることで算定が可能です。

残薬が生じている理由を薬学的に分析し、単に残薬状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容も併せて記載するよう求められています。

また、情報提供後も継続して服薬状況の把握をしなければなりません。

②分割調剤およびリフィル処方箋による調剤について、2回目以降の調剤時に情報提供した場合

分割調剤(医師の指示)およびリフィル処方箋において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合にも服薬情報等提供料1が算定可能です。

この際、以下の内容を情報提供書に記載する必要があります。

必要な記載内容

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量および理由
  • 副作用の有無
  • 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

③医療機関から入院前の患者の服用薬に関する情報提供依頼があった場合

保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合も服薬情報等提供料1の算定が可能です。

自薬局以外でもらっている薬や、服用中のOTC・サプリメントといった情報もまとめて提供することが望ましいとされています。

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料2・3との違い

先ほどもお伝えしたとおり、服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、目的や情報提供書の提出先などが異なります。

ここからは、それぞれの算定要件を解説していきますので、違いを理解し適切な項目を算定できるようになっていきましょう。

服薬情報等提供料2・3の主な算定要件

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薬剤師コラム編集部

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