【2026新設】電子的調剤情報連携体制整備加算の算定要件をわかりやすく解説
2026年度(令和8年度)の調剤報酬改定では医療DX関連の評価体系が見直され、「電子的調剤情報連携体制整備加算」が新設されました。
従来の「医療DX推進体制整備加算」から再編され、新しい施設基準も追加されています。
本記事では、2026年度改定における医療DX関連項目の変更点や、電子的調剤情報連携体制整備加算の算定要件、施設基準などについてわかりやすく解説します。
電子的調剤情報連携体制整備加算とは
電子的調剤情報連携体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報や薬剤情報等を調剤に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、医療DXに対応する体制を評価するものです。
2026年度の調剤報酬改定では、医療DX関連の評価体系が見直され、調剤基本料への加算項目として「電子的調剤情報連携体制整備加算」が新設されました。
参照:令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
医療DX関連の項目における2026年度改定のポイント
2026年度の改定では、医療DX関連の算定項目である「医療情報取得加算」が廃止となっています。
「医療DX推進体制整備加算」については、評価内容や施設基準の見直しが行われたうえで、「電子的調剤情報連携体制整備加算」へと再編されました。
【2026年度に廃止となった算定項目】
| 項目 | 算定要件 |
| 医療情報 取得加算 |
調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合は、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1点を所定点数に加算する。 |
| 医療DX 推進体制 整備加算 |
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、 医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 医療DX推進体制整備加算110点 ロ 医療DX推進体制整備加算28点 ハ 医療DX推進体制整備加算36点 |
2026年度改定で「電子的調剤情報連携体制整備加算」が新設されたことによる、主な変更点は以下のとおりです。
- 医療DX推進体制整備加算の3区分評価(10点・8点・6点)から一律8点に変更
- 施設基準に、電子処方箋システムによる重複投薬等のチェック体制の整備が追加
- マイナ保険証利用率(算定月の3か月前)は30%以上に設定
これまでは医療DXに対応するための体制整備が中心として評価されていましたが、2026年度改定では、取得した電子的情報を実際の薬学的管理に活用する体制が重視される内容へと見直されています。
参照:令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 /厚生労働省
電子的調剤情報連携体制整備加算の算定要件と点数
電子的調剤情報連携体制加算の主な算定要件は、以下のように定められています。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、電子的調剤情報連携体制整備加算として、処方箋受付1回につき8点(月1回に限る)を所定点数に加算する。
電子的調剤情報連携体制整備加算を算定する保険薬局では、オンライン資格確認等システムや電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行うことが求められます。
患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、算定は月1回のみです。
なお、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局では、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定することはできません。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準
電子的調剤情報連携体制整備加算を算定するために適合しなければいけない施設基準をみていきましょう。
