イラストで解説!26改定・バイオ後続品加算の算定要件は? 対象薬一覧付
2026年度診療報酬改定で「バイオ後続品調剤体制加算 (50点)」が新たな加算として誕生しました。
今回は、この加算の要件を把握しながら、そもそもバイオ後続品(バイオシミラー、BS)とは何か、バイオ後続品に関連する変更点、そして薬局でどう活かすかを整理していきます。
そもそもバイオ後続品(バイオシミラー、BS)とは?ジェネリックとの違いは?
「バイオ後続品調剤体制加算」を学ぶ前に、まずバイオ後続品(バイオシミラー、BS)とは何なのかおさらいしておきましょう。
バイオ医薬品は、細胞や微生物を使って製造されるタンパク質製剤です。低分子のジェネリック(GE)とは構造の複雑さと製造工程が大きく異なるため、先発医薬品と「同一」か「同等・同質」かという違いがあります。
ジェネリックは化学合成で作られるため、先発品と構造式がまったく同じ有効成分ができあがります。そのため、先発医薬品とは「同一」でなければなりません。
一方、バイオ後続品は分子量が大きく構造が複雑なため、化学合成で作ることは困難です。そこで、細胞を用いた生成となるため、糖鎖の付き方など微細な部分に差異が生じます。
この差異が有効性・安全性に影響しないことを、非臨床試験や臨床試験で厳格に証明したものがバイオ後続品です。そのため、先行バイオ医薬品(先行品)と「同等・同質」です。
2026年度調剤報酬改定で変わったバイオ後続品(バイオシミラー、BS)関連4つのこと
2026年度調剤報酬改定ではバイオ医薬品(バイオシミラー、BS)関連の制度で4つの変更点があります。算定漏れがないように全体像を把握しておきましょう。
① (新設・50点)「バイオ後続品調剤体制加算」とは?
バイオ後続品が存在するバイオ医薬品において、実際にバイオ後続品(インスリン製剤以外)を調剤した場合に50点を算定できます。
施設基準が定められており、事前に届出が必要な加算です。算定のポイントは後述しています。
②「 特定薬剤管理指導加算3-ロ」との組み合わせ
今改定から、バイオ医薬品の一般名処方またはバイオ後続品銘柄名処方を受けた患者さんに初回説明を行うと、「特定薬剤管理指導加算3-ロ」が算定できるようになりました(最初に処方された1回限り)。
ここで注意が必要なのは、算定対象薬剤の違いです。
インスリン製剤は「バイオ後続品調剤体制加算」の対象外ですが、特定薬剤管理指導加算3-ロは算定できます。
③ バイオ医薬品の一般名処方が解禁
これまで先発品名での処方が基本だったバイオ医薬品に、一般名処方が認められるようになりました。これにより、薬局側がバイオ後続品を選択・提案する場面が増えることが予想されます。
なお、バイオ医薬品の中には、先行バイオ医薬品(先行品)と後続品で適応が異なるものもあるため、切り替えの際には注意が必要です。
また、先行バイオ医薬品の銘柄名で処方された場合は、医師への確認なしにバイオ後続品に変更調剤することはできません。
④ 療養担当規則の改正
保険薬剤師の努力義務として、バイオ医薬品の患者への説明とバイオ後続品調剤の推進が明文化されました。「やった方がいい」から「やることが求められる」という位置づけへの変化です。