湿布薬の枚数制限が7枚だけ減った理由は?
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湿布薬枚数は1割減にとどまる
改定の度にターゲットとなる湿布薬の処方枚数。1処方につき70枚から、63枚に変更。支払側は半減を求めていたが、1割減にとどまった(『湿布薬1処方70枚から削減へ、リフィル処方の対象外』を参照)。湿布薬はリフィル処方箋の対象外。医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋およびレセプトに記載すれば可能。
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別表第一 医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第5部 投薬
通則5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
改定の度に行われてきた保険給付範囲の見直し
これまでの診療報酬改定でも薬剤給付の適正化の観点から保険給付範囲の見直しが行われてきました。
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会 第503回 資料 個別事項(その8)について
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上に示す中医協の資料にまとめられているように、平成24年度改定では単なる栄養補給目的でのビタミン剤の投与、平成26年度改定では治療目的ではないうがい薬の単独処方、平成28年度改定で湿布薬の処方枚数は70枚までとなり、平成30年度改定では疾病の改善を目的としない血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム又はヘパリン類似物質に限る。)の処方について保険給付制限が定められました。
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