薬歴記載方法の見直しを期待?〜調剤(その1) 令和6年度調剤報酬改定
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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前回に引き続き、R6年度調剤報酬改定の課題と論点について示されている調剤(その1)について解説します。今回は、服薬指導に関する部分に注目して、R6年度調剤報酬改定に向けての課題について、少し掘り下げて考えてみたいと思います。
1、服薬管理指導料
- 服薬指導管理料の算定状況では7割以上が3月以内に再度来局した患者であった。
点数で見れば服薬管理指導料は「1:原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合」と「2:1の患者以外の患者に対して行った場合」に分類されますが、電算コード上は「3月以内再度処方箋・手帳あり」、「3月以内再度処方箋・手帳なし」、「3月以外再度処方箋」の3つに分類されています。中医協で提示されている資料は各年6月のレセプトデータを元に作られているため、電算コードによる区別が行われています。
左側は服薬管理指導料のうち、「3月以内再度処方箋・手帳あり」と「3月以内再度処方箋・手帳なし」の合計と「3月以外再度処方箋」の算定件数、右側は服薬管理指導料3(特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合、R1年以前は薬剤服用歴管理指導料3)の算定件数をグラフにしたものです。どちらのグラフもあくまでも服薬管理指導料の算定件数を元にしているので、服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が少ない場合、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)やオンライン服薬指導(服薬管理指導料4)を算定した場合は含まれていません。
左側のグラフに示されているようにR4年6月では「3月以内に同じ薬局を利用」は77.3%となっており、この数字はそこまで悪くないようにも思えます。ですが過去のデータを見てみると、R3年では78.9%、R2年では79.6%となっており、実は少しずつ減少しています。「3月以内に同じ薬局を利用していない場合」には「受診間隔が3月を超えた場合」が含まれるため、新型コロナウイルス感染症の流行下で長期処方が増えたことが影響しているのかもしれません。