特定薬剤管理指導加算3「イ(RMP)」「ロ(選定療養)」算定Q&A
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2024年度診療報酬改定が施行される6月を迎え、特定薬剤管理指導加算3の算定はどのように算定されるのでしょうか。
まだまだ不明点が多いためか、薬局現場の皆様から、日々非常に多くのご質問を頂いております。
以前のコラムでも特定薬剤管理指導加算3を取り上げていますが、今回のコラムでは、更に多くのご質問にわかりやすくお答えしていきます。
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「最初に処方された1回に限り算定」って?特定薬剤管理指導加算3
(参考:特定薬剤管理指導加算3の算定要件概要)
以下の場合に最初に処方された1回に限り算定が可能とされています。
イ:安全性に関する説明が必要な場合に、RMP資材を用いて十分な指導を行った場合
ロ:医薬品の選択に関する説明が必要な場合に、説明及び指導を行った場合
Q1:どの薬で算定したか、レセプトにも記載が必要か?
まず、本加算を算定する場合は「薬剤服用歴等に対象となる医薬品を分かるように記載すること」とされております。よって、少なくとも薬剤服用歴に記載は必要です。
その上で、医薬品供給状況を踏まえて説明を行う場合には、調剤報酬明細書(つまりレセプト)の摘要欄に必要量を確保出来なかった薬剤名の記載が必要です。
まとめると以下の通りとなります。漏れがないようにしましょう。
Q2:RMPの患者向け資材の全てを説明する必要があるのか?(区分イ)
RMPの患者向け資材について、その全てを説明することは理想ではありますが、患者さんに的確に分かりやすく伝えるという点において、現実的でない部分もあるかと思います。
例えば、服薬管理指導料を算定時は、薬剤情報提供文書(いわゆる薬情)により情報提供しているかと思いますが、その中でもメリハリをつけているかと思います。
本加算についても同様で、要件上は「RMPに係る情報提供資材を活用し、・・・十分な指導を行った場合に算定」とされておりますので、薬剤師の判断で十分といえる指導を行っているのであれば、算定可と考えます。
メリハリをつけた指導の中で、伝えきれなかった情報については、印刷物としてお渡し頂ければ良いかと思います。
なお、RMPにかかる患者向け資材がない医薬品については、算定できませんので併せておきましょう。
Q3:患者さんに定期的に行っている、後発品の使用に関する意向確認でも算定可能?(区分ロ:選定療養)
要件を満たさないと考えます。
患者さんに後発品使用の意向を確認すること自体は、服薬管理指導料の要件となります。
本加算は、服薬管理指導料の加算という位置づけですので、更に踏み込んだ説明が求められると考えています。
具体的には、基本的な後発品の使用に関する意向確認を行った上で、選定療養の概要、選定療養の対象薬剤、自己負担金額の変化について等の説明が必要かと思います。
なお、本点数は、患者に対する説明及び指導に対する評価であり、説明の結果、患者が先発品を選択しても後発品を選択しても算定可能です。