要注意!特定薬剤管理指導料「ハイリスク薬加算」の調剤報酬改定ポイントは?
この記事でわかること!
- 「特定薬剤管理指導料」の大きな変更点
- 毎回の“ベタ取り”ができなくなった
- 加算できるのは、新規処方や用法用量の変更時、副作用への対応時のみ
- RMP資料や緊急安全性情報、ジェネリック医薬品に対する説明にも点数がついた
いわゆる「ハイリスク薬加算」と呼ばれてきた「特定薬剤管理指導料」が、今回の調剤報酬改定で大きく変更になりました。
主な変更点は、「特定薬剤管理指導料1」を算定できるタイミングが少なくなったこと、「特定薬剤管理指導料3」が新設されたことの2点ですが、どちらもせっかく対応できているのに算定漏れをしたり、間違ったタイミングで算定して返戻になったり・・・といったことが起こらないよう、改めてここでおさらいをしておきましょう。
(これまでの「特定薬剤管理指導料」)
加算 | 算定できるタイミング |
特定薬剤管理指導料1 (10点/回) |
・特に安全管理が必要な医薬品(※12種のハイリスク薬)が処方されている際 |
特定薬剤管理指導料2 (100点/月1回) |
・連携充実加算(医科)を届出している医療機関で抗悪性腫瘍薬(注射)による治療を 受けている患者さんの、抗悪性腫瘍薬や支持療法に係わる薬に対応した際 |
(新しい「特定薬剤管理指導料」)
加算 | 算定できるタイミング |
特定薬剤管理指導料1 (10点/回) |
・特に安全管理が必要な医薬品(※12種のハイリスク薬)が、新たに処方された際、 用法用量が変更になった際、副作用発現等の状況に基づき必要な指導をおこなった際 |
特定薬剤管理指導料2 (100点/月1回) |
(変更なし) |
特定薬剤管理指導料3 (初回処方時のみ5点) |
※新設 (イ)RMPに係る情報提供資料、緊急安全性情報、安全性速報に基づいた情報提供・ 指導を行った際 (ロ)選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に説明を行った際、 供給不安定による銘柄変更で説明が必要となった際 |