【2024年度改定版】吸入薬指導加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

喘息や慢性閉塞性肺疾患は比較的患者数の多い疾患であり、薬局でも吸入薬の指導をする機会はめずらしくありません。対人業務をより一層評価していく取り組みの一環として2020年の診療報酬改定で吸入薬指導加算が新設されました。
本記事では、吸入薬指導加算算定要件や2024年度調剤報酬改定における変更点だけではなく、算定のタイミング、レセプト摘要欄への記載事項、吸入薬の指導におけるポイントについても解説していきます。
吸入薬指導加算とは
吸入薬指導加算とは喘息や慢性閉塞性肺疾患の患者に対し、吸入薬の使用方法を含めた指導や必要な薬学的管理をおこなった際に服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料に対して算定できる加算です。
吸入薬を適切に使用することは、治療の効果に大きな影響を与えるため、薬剤師が吸入薬に関する指導を継続的に行っていくことは、患者の症状安定のために重要といえます。
2024年度改定でかかりつけ薬剤師も算定可能に
今までは吸入薬指導に関してはかかりつけ薬剤師の業務の一環として捉えられていたため、吸入薬の指導をおこなった場合であっても、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対しては、本加算を算定することができませんでした。
しかし、2024年度の調剤報酬改定において、かかりつけ薬剤師指導料の業務内容について見直しが行われ、かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者さんでも、要件を満たすことで吸入薬指導加算が算定可能となりました。
ただし、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者には吸入薬指導加算の算定はできないため注意しましょう。
参照元:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
吸入薬指導加算の点数と算定要件
吸入薬指導加算の算定要件は以下の通りです。対象患者に対して吸入薬に関する必要な薬学的管理や指導をおこなうことで算定が可能です。
吸入薬指導加算の算定要件
対象患者 |
吸入薬を使用中の以下の患者 ・喘息 ・慢性閉塞性肺疾患(COPD) |
点数 | 30点(3ヶ月に1回まで※) |
指導内容 | 説明文書、練習用吸入器等を用いて吸入手技等の指導を実施 |
患者の同意 | 必要 |
医師への情報提供 | 文書orお薬手帳 |
※前回算定した時とは別の吸入薬が処方され、新たに吸入指導等を行った場合は、前回算定から3ヶ月以内であっても算定が可能。
吸入指導加算は、適切な使用、治療効果の向上、副作用の回避を目的としたものであり、算定するためには以下のことを実施する必要があります。
医師の指示と患者の同意
吸入薬指導加算の算定にあたっては、以下の場合に患者の同意を得たうえで実施しなければなりません。
- 医療機関からの求めがあった場合
- 患者もしくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
このように、医療機関からの求めがない場合は、医師の了承をとり、実施するようにしましょう。
吸入手技の指導
医師の指示のもと、説明文書と練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しく吸入薬を使用できるか確認を行います。
また、指導にあたっては「アレルギー総合ガイドライン(日本アレルギー学会作成)」などを参照することとされています。
参照元:ガイドライン・その他刊行物/日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/journal/index.php?content_id=4
医師へ文書もしくはお薬手帳による情報提供
吸入指導を行った結果などを医療機関へ文書もしくはお薬手帳を用いて情報提供をする必要があります。 この情報提供書およびお薬手帳には、患者に対する吸入指導の内容や、患者の吸入手技の理解度を記載しましょう。
特別決められた様式はありませんが、多くの薬剤師会や病院で作成したテンプレートを公開していますので、参考にしてみると良いでしょう。
ただし、吸入指導に関する情報提供を文書で行った場合も服薬情報提供料は算定できませんので注意が必要です。
また、お薬手帳で情報提供をする場合は、患者が受診時に直接医師に見せる形になるため、次回受診時に忘れず手帳を見せるよう伝えましょう。患者がお薬手帳の提示を忘れてしまう可能性がある場合は文書で報告するなど、患者に合わせた対応が重要です。
参照元:別表第三 調剤報酬点数表
参照元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
薬歴に記録を残すこと
吸入指導実施後は、その指導の内容や次回確認項目など必要な情報を、必ず薬歴に残すようにしましょう。
また、情報提供文書等の写し又はその内容の要点等も薬歴等に添付又は記載することと算定要件に定められています。
吸入薬指導加算の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
レセプト摘要欄への必要な記載事項
吸入薬指導加算を算定した際は、レセプトへ必要な内容を記載する必要があります。
以下の通り、吸入薬指導加算を算定した「吸入薬の調剤年月日」と「吸入薬の名称」をレセプト摘要欄に残すようにしましょう。
レセプト摘要欄への記載事項
レセプト電算処理 システム用コード |
左記コードによる レセプト表示文言 |
850100480 | 吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算) ;(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100446 | 吸入薬の名称(吸入薬指導加算) ;******** |
以前までは以下の場合についてもレセプトにコメントを残す必要がありました。
- 前回の吸入薬指導加算の算定から3ヶ月以内に再度算定する場合
- 吸入薬が処方されていない月に算定した場合
参照元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和4年3月25日) /厚生労働省
ただし、2024年度の調剤報酬改定で3ヶ月以内に算定するのは、新規の吸入薬が処方された時に限るとされたため、上記記載の必要はなくなり、基本的には吸入薬を調剤したときに算定することになりました。
参照元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月27日) /厚生労働省
吸入薬指導加算算定における注意点
ここからは、吸入薬指導加算を算定する際に注意が必要なポイントを確認していきましょう。
算定のタイミングは「指導した日」
吸入薬指導加算算定のタイミングは「指導を実施した日」です。医師への情報提供は患者への指導をした後に実施するため、その場で算定することに少し違和感があるかもしれません。
しかし、吸入指導加算の目的はあくまで吸入薬の適切な使用による治療効果の向上、副作用の回避を評価するものであるため、指導を行った日に算定して問題がないとされています。
ただし医療機関への情報提供は指導後速やかに行うことが大切ですので、算定を行ったらなるべく早めに文書による情報提供を行いましょう。また、お薬手帳により情報を提供する場合は、患者に忘れず提示するよう伝えることが大切です。
同時算定できない評価項目
以下の評価項目は吸入薬指導加算と同時に算定をすることができません。
吸入薬指導加算と同時算定できないもの
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 服薬管理指導料の手帳減算に該当する場合
- 服薬情報等提供料 ※1
- 特別調剤基本料A ※2
- 特定調剤基本料B ※3
※1 吸入薬指導加算の算定に係る情報について同じ医療機関に提供した場合は算定不可
※2 「不動産取引等その他特別な関係を有している」医療機関へ情報提供をした場合は算定不可
※3 特別調剤基本料Bを算定している薬局は服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料を算定できないため、吸入薬指導加算も算定不可
参照元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
薬剤師が吸入薬指導時に確認すべきポイント4つ
吸入薬はたとえ使用を続けていても、正しく使用できていなければ十分な治療効果は得られません。
ここからは、患者が適切に吸入薬を使用し、安全で効果的に治療を続けていくために、プラスαで薬剤師が吸入指導の際に確認するべきポイントをお伝えします。