薬価の計算方法ってご存知ですか?
2024年の診療報酬改定に関する記事をまとめた
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中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)は4月13日、CAR-T細胞療法として第4弾で、多発性骨髄腫に対する再生医療法等製品の「アベクマ点滴静注」(イデカブタゲン ビクルユーセル)の薬価を患者1人当たり3264万7761円とするほか、新薬8成分11品目の収載を了承した。薬価基準収載は4月20日を予定(資料は厚生労働省のホームページ )。
そもそも薬価とは
薬価とは、厚生労働省が定めた医療用医薬品の「公定価格」のことです。製薬企業のデータなどをもとに決定されますが、不変ではなく、実際の流通価格に合わせて薬価改定がおこなわれています。
この薬価基準をもとに薬の代金、つまり薬剤料が計算されます。この際、薬価を10で割ったものが薬剤料となりますが、薬価が15円以下の場合は1点とし、15円超の場合には10円又はその端数を増すごとに1点を加算する五捨五超入という特殊な計算法を用います。この五捨五超入は医療事務において、薬剤料を計算するうえで習得が必要がです。
医薬品薬価収載の流れ
ここからは新薬が薬価収載される流れについて簡単にまとめてみます。新薬の製造承認が了承され、正式な承認を待つことになった段階で、申請企業(製薬会社)から厚生労働省に「薬価基準収載希望書」が提出されます。それを受けて、厚生労働省内で新薬の薬価について検討が行われ、薬価とその算定方法をまとめた原案が作成されます。その内容は申請企業に通知され、その内容に問題がなければ原案が中医協に報告されます。薬価の原案について中医協の中で了承されると、後日、正式に薬価収載される流れです。
薬価収載のタイミング
基本的に新薬の薬価収載は2月、5月、8月、11月のタイミングで年4回行われてきました。ただし、今年のように診療報酬改定がある年は4月、5月、8月、11月に実施されます。また、今後は毎年薬価改定が実施されることに合わせ、中間年改定となる2023年は3月、5月、8月、11月に実施される予定です。
ちなみに、抗HIV薬や迅速承認された薬剤は緊急薬価収載が行われるため別枠となっています。報告品目も別枠で薬価収載され、後発医薬品については6月と12月に実施されます。