【2024年度改定版】在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

在宅で療養している患者さんの体調変化により、薬剤師が緊急に訪問する場合、要件を満たせば在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できます。
今回は、在宅患者緊急訪問管理指導料1.2の違いや算定要件、2024年の改定で変更となった項目、レセプトや薬剤服用歴への必要な記載内容などを解説していきます。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは、在宅医療を受けている患者さんの急な病状の変化などに対応するため、医師の指示で薬局の薬剤師が緊急で訪問し、薬学管理や服薬指導を行った場合に算定できる点数のことです。
在宅患者訪問薬剤管理指導料との違いとしては、定期的な訪問なのか、もしくは患者の急変による緊急の訪問なのかがあげられます。
2024年度診療報酬改定における変更のポイント
2024年度診療報酬改定において、以下の点が変更になりました。
変更項目 | 変更内容 |
緊急訪問における算定上限回数の見直し | 末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者さんに対する緊急訪問が月4回から原則として月8回に変更 |
開局時間外の緊急訪問の評価 | 末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者さんの急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける |
新興感染症等への対応の評価 | 新興感染症等の患者さんの自宅及び施設入所に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとする |
参照元:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照:個別改定項目について /厚生労働省
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、主治医や連携する他の医療機関の医師の求めがあることが必要であり、薬剤師が緊急に訪問して薬学管理・服薬指導を行った後、訪問結果について必要な情報提供を文書で医師に提出することも算定要件となっています。
また、在宅協力薬局が基幹薬局に代わって訪問する場合でも、あらかじめ患者さんの同意を得ることで算定可能です。。
ただし、薬局と患宅との距離が16キロを超える場合は、16キロ圏内に在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行なっている薬局が存在しないといった事情がなければ、算定できません。
特別調剤基本料Bを算定する薬局も算定不可となっています。
算定点数
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定点数は以下の通りです。
区分 | 点数 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 | 500点 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 | 200点 |
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 | 59点 |
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1とは
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1とは、計画的な訪問管理指導の対象疾患の急変により緊急訪問した場合に算定できる指導料となります。
算定ができる具体例
悪性腫瘍により計画的に訪問管理指導を受けている患者さんが、悪性腫瘍が原因の体調変化のため、薬剤師が緊急訪問した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1が算定可能です。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2とは
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2とは、計画的な訪問管理指導の対象疾患以外の症状で緊急訪問した場合に算定できる指導料となります。
算定ができる具体例
悪性腫瘍により計画的に訪問管理指導を受けている患者さんが、骨折など悪性腫瘍と関連のない疾患のため薬剤師が緊急訪問した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2が算定可能です。
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料とは
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料とは、在宅療養中の患者さんが急変した際、薬剤師がオンラインで緊急に薬学的管理や指導を行った場合に算定可能な指導料です。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の患者への緊急訪問について
2024年の診療報酬改定で、新型コロナウイルス等の新興感染症に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直しがされ、現在は以下の点数が加算可能です。
新興感染症等で患家や宿泊施設、高齢者施設等で療養する患者さんに対し薬剤師が緊急に訪問し、患者さんや家族等に対して対面で薬剤交付・服薬指導した場合、1回に限り在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点)が算定可能。この算定は、計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できます。
ただし、情報通信機器を用いた場合、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として59点の算定となります。
参照元:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
新型コロナウイルス感染患者への緊急訪問についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
薬剤服用歴やレセプトへの必要な記載内容
薬剤服用歴を記入の際、薬学管理料を算定するにあたって必要な記載事項の他に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定に必要な追加項目の記入も必要です。
また、レセプトにも必要な事項を摘要欄に記載します。
薬剤服用歴への記載事項
薬学管理料を算定するにあたって必要な項目の他、以下の項目の記載が必要です。
- 訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
- 当該患者さんの在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
- 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認を含む)
- 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
参照元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
レセプトへの記載事項
①調剤を行っていない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載します。
システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
850100377 | 情報提供又は訪問の対象となる調剤年月日; (元号)yy“年”mm“月”dd “日” |
842100070 | 投薬日数;****** |
②在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を実施した場合
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載します。
システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
850100380 | (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理 指導料);(元 号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100449 | (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤 管理指導料); ****** |
在宅協力薬局は処方箋が交付されていた場合、当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載します。
システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
850100382 | (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理 指導料);(元 号)yy“年”mm“月”dd“日” |
③在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合
直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した年月日を記載します。
システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
850100383 | 直近算定年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料); (元号)yy“年”mm “月”dd“日” |
参照もご:別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 /厚生労働省
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算についてまとめました。
オンラインでの指導の場合、実際に訪問することによって取れる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算とは、種類や点数が異なるため注意が必要です。
在宅患者緊急訪問 薬剤管理指導料 |
在宅患者緊急オンライン 薬剤管理指導料 |
|
麻薬管理指導加算 | 100点 | 22点 |
在宅患者医療用麻薬 持続注射療法加算 |
250点 | 算定不可 |
乳幼児加算 | 100点 | 12点 |
小児特定加算 | 450点 | 350点 |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 算定不可 |
夜間訪問加算・休日訪問加算 ・深夜訪問加算 【2024年新設】 |
夜間400点 休日600点 深夜1000点 |
算定不可 |
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算とは、麻薬を投与する患者さんに対して、服薬状況や管理状況、副作用の有無などを確認し、必要な薬学的管理および指導を行った場合に算定できる加算です。
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とは、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者さんやその家族に対して、状況に応じた必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定できる加算です。
患者さんの自宅に訪問することが算定要件になっているため、オンラインでの指導の場合は算定できません。
乳幼児加算
乳幼児加算とは、在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児やその家族に対して必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定できる加算です。
服薬管理指導料または、かかりつけ薬剤師指導料の項目で加算する、乳幼児服薬指導加算とは異なるものとなります。
小児特定加算
小児特定加算とは、医療的ケア児である18歳未満の患者さんやその家族に、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定できる加算です。
小児特定加算を算定した場合、乳幼児加算は算定できません。
在宅中心静脈栄養法加算
在宅中心静脈栄養法加算とは、在宅中心静脈栄養法が行われている患者さんに対して、投与および管理の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定できる加算です。
患者さんの自宅に訪問することが算定要件になっているため、オンラインでの指導の場合は算定できません。
夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算【2024年新設】
夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算は、2024年の診療報酬改定で新設されました。
対象患者と対象時間は以下の通りです。