調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年7月24日 薬剤師コラム編集部

【2026年度版】薬剤総合評価調整管理料の算定要件をわかりやすく解説

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ポリファーマシー(多剤併用)の適正化は、高齢化が進む中で重要性が高まっている医療課題の一つです。薬剤総合評価調整管理料は、こうした問題への取り組みを評価する目的で2016年度の診療報酬改定において新設されました。

本記事では、薬剤総合評価調整管理料の算定要件や施設基準、薬剤総合評価調整加算との違い、さらに連携管理加算についてわかりやすく解説します。

薬剤総合評価調整管理料とは

薬剤総合評価調整管理料とは、医療機関において多剤服用中(ポリファーマシー)の患者に対し、服用中の薬剤を評価し、減薬を行った場合に算定できる項目です。

複数の薬剤を服用している患者では、各薬剤の効果が期待されるだけでなく、副作用の増加や服薬アドヒアランスの低下などが問題となることがあります。

そのため、患者の病状や生活状況、服薬状況などを十分に考慮したうえで処方内容を総合的に見直し、その結果として内服薬が減少した場合を評価することを目的としています。

参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤総合評価調整管理料の算定要件

薬剤総合評価調整管理料の主な算定要件は以下のとおりです。

対象患者 内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入院中の患者以外の患者
算定点数 月1回に限り250点
(情報通信機器を用いて医学管理を行った場合は218点)
算定の条件 当該保険医療機関で処方された内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合

減薬にあたっては、当該処方の内容を総合的に評価したうえで調整を行う必要があります。その際に参考にすべき資料として以下のようなものがあげられています。

【総合的な評価・調整を実施する際の参考資料】

  • 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)/厚生労働省
  • 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))/厚生労働省
  • 日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物 療法ガイドライン)

評価・調整の内容や要点については診療録への記載が必要です。 また、情報通信機器を用いた医学管理を行う場合は、オンライン診療の適切な実施に関する指針(厚生労働省) に沿って実施する必要があります。

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

内服薬の種類数の数え方

薬剤総合評価調整管理料の算定における内服薬の種類数の計算にあたり、以下のものは1銘柄ごとに1種類とします。

  • 錠剤
  • カプセル剤
  • 散剤
  • 顆粒剤
  • 液剤

また、受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、屯服薬および服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外します

参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤総合評価調整管理料の施設基準

薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関においては、情報通信機器を用いて医学管理を行うために、以下に示す施設基準を満たしている必要があります。

【情報通信機器を用いた診療に係る施設基準】

(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のアからカまでを満たすこと。

 ア:保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。
 イ:対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
 ウ:患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、 他の保険医療機関と連携して対応できること。
 エ:以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。
  (イ)情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと
  (ロ)当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト
 オ:医療広告ガイドラインを遵守していること。また、当該保険医療機関のウェブサイトを作成する際には、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
 カ:向精神薬を処方するに当たり、「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いること。

(2)オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」を満たす場合には、別添7の様式1 を用いて地方厚生局長等に届出を行います。

施設基準(1)のカについて、電子処方箋を導入していない場合には、令和10年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支えありません。

参照:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号) /厚生労働省
参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号) /厚生労働省

「薬剤総合評価調整管理料」と「薬剤総合評価調整加算」の違い

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