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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年5月24日 薬剤師コラム編集部

【2026新設】かかりつけ薬剤師フォローアップ加算をわかりやすく解説

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2026年度の調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師に対する評価体系が大きく変わりました。
そのうちの一つが、かかりつけ薬剤師による継続的な服薬指導や残薬対策を評価する、「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」の新設です。

本記事では、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定要件や対象患者、フォローの実施方法など、算定するうえで押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(2026年新設)とは

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算とは、かかりつけ薬剤師が電話等を用いて、患者の服薬状況や残薬状況を継続的に確認した場合に算定できる加算です。

従来の報酬算定において、かかりつけ薬剤師の取り組みは、かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料として包括的に評価されてきました。
しかし2026年度の調剤報酬改定ではこれらの算定項目が廃止され、残薬管理やフォローアップなど、実際の業務内容に応じた評価体系へと再編されています。

その一環として新設されたのが、「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」です。継続的な服薬管理に関する取り組みが、個別の項目として評価されるようになりました。

参照:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定要件や点数

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定要件は以下の通りです。

算定要件 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、患者若しくはその家族等の求めに応じて又はかかりつけ薬剤師が必要性を認めた場合において、前回の調剤後から、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況及び残薬状況等の継続的な確認並びに必要な指導等を個別に実施していた場合に算定する。
算定点数 3か月に1回に限り50点を算定
対象患者 以下のいずれの条件も満たす患者であること
ア 服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定している※
イ 直近6か月以内に以下のいずれかを算定している
 ・外来服薬支援料1
 ・服用薬剤調整支援料1もしくは2
 ・調剤時残薬調整加算
 ・薬学的有害事象等防止加算
 (ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。)

※服薬管理指導料「1のイ」および「2のイ」は、いずれもかかりつけ薬剤師が算定する区分

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定ができないケース

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、以下の4つのケースに該当する場合は、算定することができません。

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薬剤師コラム編集部

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