バイオ後続品調剤体制加算が新設!50点加算の要件は?特3-ロが算定可?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2026年度診療報酬改定でバイオ後続品の普及を推進するための「バイオ後続品調剤体制加算」の新設や、一般名処方の解禁、療養担当規則の見直しなどが行われました。
後発医薬品は広く普及したと言える一方で、バイオ後続品はまだまだこれからです。
本コラムでは、バイオ後続品を広く普及していくために、どのような見直しが行われたのかを解説します。
薬局ではどのような対応が必要なのかを考える機会になれば幸いです。
バイオ後続品とは?
バイオ後続品(バイオシミラーとも言う)とは、先行バイオ医薬品と同じように使えることが確認されている製剤のことです。
バイオシミラー協議会が作成している以下の資料が非常に分かりやすいため、ご確認ください。
引用元:先行バイオ医薬品の後発品、バイオシミラー (https://www.biosimilar.jp/pdf/material_1.pdf#page=9)/バイオシミラー協議会
具体的に薬局で取り扱う可能性のあるバイオ後続品(2026年3月時点)は以下の通りです。
| インスリン製剤以外 | インスリン製剤 |
| ・ジェノトロピン(ソマトロピン) ・グラン(フィルグラスチム) ・フォルテオ(テリパラチド) ・ヒュミラ(アダリムマブ) ・エンブレル(エタネルセプト) |
・インスリンアスパルト(ノボラピッド) ・インスリングラルギン(ランタス) ・インスリンリスプロ(ヒューマログ) |
※( )内は主な先行バイオ医薬品
バイオ後続品調剤体制加算の「インスリン製剤を除く」の意味
2026年診療・調剤報酬改定で、バイオ後続品調剤体制加算が新設されました。
低迷しているバイオ後続品の使用率が上がることが期待されています。
バイオ後続品調剤体制加算の概要は以下のスライドでご確認ください。
バイオ後続品調剤体制加算50点算定の要件解説図/薬局のアンテナ作成
インスリン製剤は先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価差が小さく、バイオ後続品調剤体制加算を算定するとバイオ後続品の方が高くなってしまうため、インスリン製剤は、バイオ後続品調剤体制加算は算定対象外となっています。
一方で、バイオ後続品調剤体制加算を算定するには、あらかじめ届け出が必要であり、その届け出の際、インスリン製剤も含めて調剤割合を計算する必要があります。
引用元:バイオ後続品調剤体制加算に係る届出添付文書/特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて・保医発0305第8号 令和8年3月5日 /厚生労働省
この調剤割合の計算においては、後発医薬品の調剤割合と異なり、1成分毎に調剤割合を計算する必要があります。
バイオ後続品調剤体制加算の要件として、「バイオ後続品調剤割合が80%を超える成分が、調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい」とされており、現時点では努力要件となっています。
しかし、今後のバイオ後続品の普及状況次第では、必須要件になる可能性もあります。
そのため、可能な限りバイオ後続品の調剤を推進していきましょう。
なお、この調剤割合の要件は、もともと厚生労働省が掲げるバイオ後続品の目標値として設定されており、現状は大幅未達の状況です。
このような背景も併せて押さえておきましょう。
引用元:バイオ後続品の使用促進のための取組方針 /厚生労働省
参照:個別事項(その12)後発医薬品、バイオ後続品の使用体制/中医協総-1 7.12.5 /厚生労働省
また、あわせてバイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨の掲示も必要です。
忘れずに対応しましょう。
バイオ後続品の説明で、特定薬剤管理指導加算3-ロが算定可能に
2026診療・調剤報酬改定では、バイオ医薬品の一般名処方やバイオ後続品の銘柄名処方がされた患者に対して、バイオ後続品について説明を行うと、特定薬剤管理指導加算3-ロが算定できるようになりました(最初に処方された1回に限る)。
特定薬剤管理指導加算3-ロは、インスリン製剤についての説明でも算定可です。
バイオ後続品調剤体制加算と算定対象の薬剤が異なるため、算定漏れや算定ミスがないように気をつけましょう。
バイオ後続品の説明で、特定薬剤管理指導加算3-ロが算定可能である解説図/薬局のアンテナ作成
療養担当規則でバイオ後続品の説明・調剤が努力義務に
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項(2026年・令和8年3月5日)で、バイオ医薬品の説明や調剤について、努力義務として明記されました。
この点を踏まえて、しっかりと対応していきましょう。
引用元:保険医療機関及び保険医療養担当規則等/令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省保険局医療課