かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)は廃止!同意書も廃止…何がどう変わる?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回の2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で、これまでのかかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)は廃止され、服薬管理指導料に組み込まれることになります。
何がどう変わるかについて、まずは以下のスライドでご確認ください。
服薬管理指導料の解説図/筆者作成
これまでの服薬管理指導料①(3月以内の再調剤で手帳あり)は、イ)かかりつけ薬剤師が行った場合、ロ)かかりつけ薬剤師以外が行った場合、の2区分に分かれます。
②〜④は軽微な変更はあるものの、ほぼ変わりありません。
2016年度調剤報酬改定で目玉点数として設けられた「かかりつけ薬剤師指導料」ですが、10年という年月を経て廃止、服薬管理指導料への統合ということになりました。
この点だけでも、調剤報酬や薬局の在り方は新たなステージに入ったと言えます。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で、かかりつけ薬剤師の考え方や向き合い方を根本的に変える必要がありそうです。
ここからは改定前後で特に大きく変わる点を紹介します。
同意書は廃止?新たなかかりつけ薬剤師像を模索するステージへ
これまでは、患者と同意書を交わして、患者一人につき原則として一人のかかりつけ薬剤師が対応してきました。
短冊を見る限りは、今後は同意書を交わさずとも、患者の同意があればその都度算定する、ということになります。
これまでは、いわば「この患者のかかりつけ薬剤師は私」といったスタンスで対応していたところ、これからは、その都度患者の同意を得ながら算定する事になります。
ここでの「患者の同意」がどういうことを指すのかは、算定要件や疑義解釈で今後示される可能性もありますが、他の点数でも「患者の同意」という表現は見られることから、他点数と同様に考えておいて良さそうです。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で「患者の同意」が要件にある点数一覧/筆者作成
これまでは同意書で、患者とかかりつけ薬剤師という1:1の関係性を明確にしていましたが、今後はもう少しライトな関係性(1:Nの関係性)になることを想定しておいた方がよさそうです。
極端な話ですが、一人の患者に対して当該薬局の薬剤師全員がかかりつけ薬剤師、ということもありそうです。
かかりつけ薬剤師だからこそ算定出来る点数の創設
これまでと違い、かかりつけ薬剤師だからこそ算定出来る点数が設けられます。
具体的には以下になります。
A)かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
B)かかりつけ薬剤師訪問加算
C)服用薬剤調整支援料2(R9.6.1~)※算定には研修受講が必要
詳しく図解で説明します。