地域支援・医薬品供給対応体制加算の今後の注目ポイントを解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回の2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で、後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算が統合され、新点数として、地域支援・医薬品供給対応体制加算が新設されます。
地域支援・医薬品供給対応体制加算は5区分であり、旧:後発医薬品調剤体制加算を加算1が、旧:地域支援体制加算を加算2~5が引き継ぐ形となっています。
イメージとしては、以下をご確認ください。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の解説/筆者作成
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、後発品使用率要件を満たしていること(加算1)が前提となり、その上で加算2~5が設けられています。
つまり、地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するには、後発品使用率を満たしていなければ算定出来ないということです。
なお、後発品使用率の計算方法について、これまでの後発医薬品調剤体制加算では直近3ヶ月間の実績で判定していました。
今回の新点数への統合に際して、計算方法の見直しが入る可能性があることも念頭に置いておく必要があります。
ただし、加算1の後発品使用率要件には経過措置が設けられており、2026年3月に後発医薬品調剤体制加算を届出ている薬局は、2027年5月末までは後発品使用率要件を満たすものとされます。
この点は一安心ですね。
最大の焦点は、「経過措置が設けられない可能性」があること
旧:地域支援体制加算の頃から、まず何よりも実績要件のクリアが最大の経営課題であり、地域支援・医薬品供給対応体制加算になったとしても、それは変わらないと思われます。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定では、これまでとは異なり、実績要件に経過措置が設けられない可能性があるという点が最大のポイントであると考えております。
2022年度診療・調剤報酬改定、2024年度診療・調剤報酬改定では、地域支援体制加算の実績要件に経過措置が設けられており、短冊の段階からしっかりと明記されておりました。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定ではうって変わって、少なくとも短冊の段階では経過措置が示されておりません。
これはつまり、現時点で、地域支援体制加算の実績をクリアしていても(クリアする見込みでも)、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件次第で、2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定から算定出来なくなる可能性があるということです。
現在の実績要件は以下となっております。
現在の地域支援体制加算の実績要件/筆者作成
これらの実績要件がどのように変わるのかは、現時点(2月2日)では不明です。
調剤基本料1と調剤基本料1以外の実績件数が統合される可能性もありますし、実績件数そのものの変更や項目の見直しの可能性もあります。
いずれにしても、経過措置が設けられない可能性を踏まえると、可能な範囲で、現時点から少しでも多くの実績を積み上げていく必要性があると考えます。
なお、今回の改定で、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件から、服用薬剤調整支援料が削除されることが明確になっています。
重複投薬・相互作用等防止加算、かかりつけ薬剤師指導料も廃止されますので、地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績項目や実績件数も大きく変わる可能性があります。
調剤室の面積要件とセルメ機器の設置は、今後ネックになる可能性
新点数では、以下の3点が新たに体制要件として盛り込まれる予定です。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の体制要件/筆者作成
1つ目の面積要件については、既存の薬局は対象外ですので、その点は一安心ですが、改築もしくは増築の際には注意が必要になります。