調剤基本料や地域支援体制加算で用いる、受付回数と集中率の考え方を解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は調剤基本料や地域支援体制加算の区分を判断する際の、処方箋受付回数と集中率の考え方を解説します。
調剤基本料や地域支援体制加算は、薬局の収益上のインパクトが非常に大きいです。
誤った区分での算定をしないためにも、また、少しでも高い点数を算定するためにも、受付回数と集中率の計算方法をしっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は以下の点について分かりやすく解説します。
1.調剤基本料の受付回数から除外されるもの
調剤基本料の受付回数から除外されるものとしては以下が挙げられます。
(一部要約)
- 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算または夜間・休日等加算を算定した処方箋
-
在宅訪問薬剤管理指導に係る点数を算定した処方箋(医保・介保)
※単一建物の患者が1人の場合は受付回数に含める
なお、リフィル処方箋については、調剤実施毎に受付回数の計算に含めます。
受付回数が増えると、調剤基本料2や3の対象になり得ます。
調剤基本料2や3は調剤基本料1よりも点数が低いため、これらの処方箋を除外するということは、これらの処方箋を積極的に応需して欲しいという思いが込められているものと考えられます。
調剤基本料2の解説図/筆者作成
2.調剤基本料の処方箋集中率から除外されるもの
調剤基本料の集中率から除外されるものとしては以下が挙げられます。
(一部要約)
- 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋
- 同一グループの保険薬局の勤務者及びその家族の処方箋
もし仮にこれらの処方箋を集中率の計算に含めると、不適切な集中率の操作が行われることが懸念されますので、それを防ぐための措置と考えられます。
処方箋集中率の解説図/筆者作成
3.地域支援体制加算の実績要件から除外されるもの
地域支援体制加算では受付1万回あたり、以下の算定実績が求められています。
また、これらの算定実績とは別に、在宅実績(単一患者の区分は問わない)として24回以上が必要です。
よって、受付回数や実績のカウント方法には注意が必要です。
地域支援体制加算の要件ごとの算定実績解説図/筆者作成
地域支援体制加算の実績の計算の考え方
■受付回数からは以下を除く
- 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算または夜間・休日等加算を算定した処方箋
- 在宅訪問薬剤管理指導に係る点数を算定した処方箋(医保・介保)
※単一建物の患者が1人の場合は受付回数に含める - 同一グループの保険薬局の勤務者及びその家族の処方箋
■実績からは以下を除く
- 同一グループの保険薬局の勤務者及びその家族の処方箋
4.地域支援体制加算の集中率計算から除外されるもの
地域支援体制加算において、処方箋集中率が85%を超える場合は、直近3ヶ月の後発品使用率が70%以上である必要があります。
つまり、調剤基本料だけでなく、地域支援体制加算においても処方箋集中率が重要でとなりますが、処方箋集中率の考え方は調剤基本料と同様です。(以下参照、再掲)
処方箋集中率の解説図/筆者作成