【26改訂版】調剤基本料や地域支援体制加算での受付回数と集中率の考え方
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は2026(令和8)年度調剤報酬改定で新しく見直された処方箋受付回数と集中率の考え方を解説します。
処方箋受付回数と集中率の見直しにより、調剤基本料の区分が変わるケースも出てきます。
誤った区分での算定をしないためにも、また、少しでも高い点数を算定するためにも、受付回数と集中率の計算方法をしっかりと把握しておく必要があります。
1.調剤基本料の受付回数から除外されるもの(2026(令和8)年度調剤報酬改定の変更点を反映)
2026(令和8)年度調剤報酬改定において、以下の図の通り見直されます。
2026(令和8)年度調剤報酬改定における受付回数の見直しについて/筆者作成
今回の見直しにより、いわゆる施設調剤を行っている薬局については受付回数が増えることになります。
受付回数が増えると、調剤基本料2や3の対象になり得ます。
調剤基本料2や3は調剤基本料1よりも点数が低いため、処方箋枚数が施設調剤分を含めて月間1800枚超となる薬局は、調剤基本料の区分に変更がないか改めて確認が必要です。
2026(令和8)年度調剤報酬改定で変わる調剤基本料2の算定判断/筆者作成
また、以下の経過措置も設けられておりますので留意しておきましょう。
令和八年五月三十一日において、現に処方箋の受付回数が一月当たり千八百枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であるものについては、当面の間、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。
つまりこの経過措置は、2026年(令和8年)5月31日時点で施設調剤分を含め月1800回を超えたとしても、2026年(令和8年)6月1日以降に施設調剤を行わずに月1800回以下になるのであれば、集中率は85%以下と見なしても良い(=2026年(令和8年)6月1日以降に調剤基本料1を算定しても良い。※調剤基本料3-ハ以外)ということを示唆しています。
今回の2026(令和8)年度調剤報酬改定での受付回数の見直しへの対応として、念頭に置いておきましょう。
2.調剤基本料の処方箋集中率から除外されるもの(2026(令和8)年度調剤報酬改定の変更点を反映)
2026(令和8)年度調剤報酬改定において、以下の図の通り見直されます。
2026(令和8)年度調剤報酬改定における、集中率の計算見直しについて/筆者作成
つまり、施設の患者さんに服薬管理指導料を算定したとしても(外来扱いとしても)、集中率は下がらなくなります。
調剤について(その2)中医協 総 - 2 7 . 1 1 . 2 8/処方箋集中率の計算/厚生労働省
この見直しは、従来可能であった「意図的な集中率の引き下げ」を防ぐ目的かと思われます。 もちろん、様々な事情があり意図的でなかった薬局も多いと思いますが、今回の集中率の計算見直しは、薬局によっては今後の施設調剤の戦略を練り直す必要性が出てきます。
処方箋集中率の計算方法を改めて整理したものが以下です。ご参考ください。
処方箋集中率/筆者作成
3.医療モール型薬局の集中率の計算方法の見直し(2026(令和8)年度調剤報酬改定の変更点を反映)
2026(令和8)年度調剤報酬改定では、医療モール型の薬局の集中率の計算方法も見直されます。
従来は、医療モール型かどうかで集中率の計算方法は変わらなかったのですが、2026(令和8)年度調剤報酬改定では、以下の通り見直されます。
集中率の計算方法の変更(医療モール)/筆者作成
つまり、同一敷地内や同一建物内にある医療機関は、全て一つの医療機関として考えることになります。
これはつまり、上図のような医療モール型の薬局については、集中率が大きく上がる可能性があり、引いては調剤基本料2や3の対象になり得るということです。
