調剤報酬ナビ【調剤報酬の基礎から2018年改定内容まで】
更新日: 2020年7月10日
※2020年度診療報酬改定(調剤報酬改定)についてはこちら
団塊の世代が後期高齢者(75歳)に到達し、社会保障費がさらに膨れ上がる2025年問題が刻一刻と近づいています。厚生労働省が2年に一度行っている診療報酬の改定では「コストダウン」や「効率化」が重要ポイントになっています。
この記事では、直近で改定された2018年の内容について何が変化したのかをまとめました。
薬局の収入である調剤報酬も2018年4月から大幅に改定され、かかりつけ薬剤師や地域医療に貢献している薬局をより評価するようになりました。
また厚生労働省は、薬剤師や薬局が患者さんに深く関わることを「患者中心の業務」と位置付け、この業務に積極的な薬局の報酬が多くなるようにしました。
その一方で、病院の前にある門前薬局やチェーン展開している薬局の評価を見直しました。
この記事では、「そもそも調剤報酬とは何か」「調剤報酬の計算方法」といった基礎知識を紹介したうえで、2018年改定の内容を詳しくお伝えします。
2025年に向けてどのような方向で進んでいくのか、その流れをシッカリと見極めて薬剤師としてのキャリア形成に役立ててください。
【目次】1.調剤報酬とは
調剤報酬は薬剤師が調剤したときに発生する報酬のことで、薬局の収入になります。調剤報酬は診療報酬の一種で、診療報酬にはそのほかに医科報酬、歯科報酬があります。
概念図で表すとこうなります。
診療報酬 | 医科報酬 |
---|---|
歯科報酬 | |
調剤報酬 |
調剤報酬は、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保険医療材料料の4種類あります。
調剤報酬 | 調剤技術料 |
---|---|
薬学管理料 | |
薬剤料 | |
特定保険医療材料料 |
<調剤技術料>
調剤技術料は、薬局が持つ機能や薬局が提供するサービスに対する報酬で、主に次の3種類があります。
- 調剤基本料:薬局の設備や機器に対する報酬
- 調剤料:薬を調剤することに対する報酬
- 各種加算料:複数の薬の一包化や特別な調剤に対する報酬
<薬学管理料>
薬学管理料は、薬剤師が患者さんの薬を管理することに対する報酬です。薬の管理とは、患者さんの薬の情報を記録したり、患者さんに薬に関する情報を提供したりすることです。
<薬剤料>
薬剤料はいわゆる「お薬代」です。薬そのものの料金で、報酬額は薬価基準で定められています。
<特定保険医療材料料>
特定保険医療材料料とは、特定の医療材料に対する報酬です。重度の糖尿病患者さんが使うインスリン自己注射や在宅医療で使われる輸液などが対象になります。
2.調剤報酬の計算方法
調剤報酬は薬局の収入ですので、つまり「お金」のことです。調剤報酬はすべて調剤報酬点数表に記載されています。言い換えると、調剤報酬点数表に書かれてあるものにしか調剤報酬は発生しません。
①公的医療保険と患者の自己負担
協会けんぽや国民健康保険などの公的医療保険に加入している患者さんは、調剤報酬の原則3割を自己負担します。残りの7割の調剤報酬は保険者が負担します。
したがって薬局は、調剤報酬の全額(10割)を得ることができるのです。
②調剤報酬は「1点=10円」の点数制
調剤報酬は、調剤技術料と薬学管理料と薬剤料と医療材料費を合算した点数(金額)になります。
調剤報酬は点数制になっていて、1点10円で算出します。
例えば、「医療資源の少ない地域に所在する保険薬局」は、調剤報酬点数表の「調剤基本料1:41点」という報酬を得ることができます。
これは、その薬局が410円の報酬を得られるという意味です。
③薬価の端数処理は「五捨五入」
調剤報酬のひとつである薬剤料(お薬代)を計算するときに端数が生じることがあり、そのとき「五捨五入」という特殊な計算ルールを行います。
四捨五入は、4以下を切り捨てて5以上を10にする計算ルールですが、薬剤料では五捨五入を用いて5は切り捨てて5を少しでも超えたら10にします。
なぜ端数処理が生じるかというと、薬価が「円表示」になっていて、しかもその円表示は1円未満の銭の単位まで表示されているからです。
つまり薬剤料を算出するときは「円+銭」→「点数」→「円」という変換を行います。
例えば、薬価52.1円のA剤と薬価19.6円のB剤を、1日3回、1回1錠ずつ飲み、これを14日間続ける処方を出したとします。これを単純に計算すると薬価の合計は3,011.4円(=(52.1円+19.6円)×3回×14日)になりますが、これが調剤報酬(薬剤料)になるわけではありません。
答えを先に紹介すると、上記の処方による薬剤料は3,080円になります。3,011.4円より増えているのは端数処理をしているからです。その計算方法は次のとおりです。
- 1日分の薬価:215.1円(=(52.1円+19.6円)×3回)
- これを五捨五入すると22点になる
(215.1円を点数にすると21.51点となるが、「0.51」を五捨五入する。0.51は「0.5より大きい」ので「1.0」にして22点になる) - 22点に14日分をかけて308点と算出する
- 308点に10円をかけて3,080円とする
続いて2018年の改定内容をみていきます。
3.2018年の調剤報酬の改定内容
2018年の調剤報酬改定のうち、主な方針は次の4点です。
- かかりつけ薬剤師と地域医療に貢献している薬局を評価する
- 薬局における対人業務の評価を充実させる
- 後発医薬品の使用を促進した際に評価する
- いわゆる門前薬局の評価を見直しする
「評価する」「評価を充実させる」とは調剤報酬を上げるという意味です。つまり厚生労働省が「評価する」行為を行った薬局の収入は増えます。
「評価を見直しする」とは調剤報酬を下げるという意味です。つまり厚生労働省が「評価を見直しする」行為を行っている薬局の収入は減ってしまいます。
「対人業務」とは、患者さんとのコミュニケーション系の業務になります。
後発医薬品とはジェネリック医薬品のことです。
これらの方針を実行するために、厚生労働省は新しい調剤報酬を設定したり、これまでの調剤報酬を廃止したり、これまでの調剤報酬の点数を加点・減点したりします。 それぞれ詳しくみていきましょう。
①かかりつけ薬剤師と地域医療に貢献している薬局を評価する
かかりつけ薬剤師と地域医療に貢献している薬局を評価する改定内容を紹介します。
<地域支援体制加算>新設35点(この新設に伴い基準調剤加算は廃止)
地域支援体制加算は、従来の基準調剤加算を廃止して新設されました。厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムに関係する加算で、地域医療に貢献する薬局を評価する狙いがあります。
地域支援体制加算を得るには、薬局は次の8項目を直近の1年間ですべてクリアしていなければなりません。
- 調剤料の時間外等加算と夜間・休日等加算を400回以上
- 麻薬管理指導加算を10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算および、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を40回以上
- かかりつけ薬剤師指導料を40回以上
- 外来服薬支援料を12回以上
- 服用薬剤調整支援料を1回以上
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人の場合)を12回以上
- 服薬情報等提供料を60回以上
そのほか、保険調剤に必要な医薬品を1,200品目以上備蓄したり、24時間調剤や在宅業務に対応したり、担当する薬剤師の氏名や電話番号などを文書にして患者さんに渡したりする必要があります。
<かかりつけ薬剤師指導料>加点70点→73点(処方せん受付1回につき)
かかりつけ薬剤師指導料は患者さんが選択したかかりつけ薬剤師が、処方医と連携して患者さんに服薬指導を行うことです。従来からあった調剤報酬ですが、2018年改定で従来の70点から73点へ3点加算されました。
そして算定要件も厳しくなりました。
2018年改定で新たに加わった要件は次のとおりです。
- かかりつけ薬剤師は患者さんに要望を確認しなければならない。その要望を書面にして、患者さんに署名してもらわなければならない
- かかりつけ薬剤師は勤務先の薬局に1年以上勤務していなければならない
- 必要に応じて、患者さんの同意を得て血液・生化学検査結果を見て、薬学的管理および指導を行う
<かかりつけ薬剤師包括管理料>加点270点→280点(処方せん受付1回につき)
かかりつけ薬剤師包括管理料は、かかりつけ薬剤師の時間外業務や在宅患者訪問業務などを評価した調剤報酬です。
2018年改定で従来の270点から280点に10点加点されました。
<服用薬剤調整支援料>新設125点(月1回)
服用薬剤調整支援料は、薬剤師が減薬などの処方提案をしたときに得られる調剤報酬です。これは、服用する薬剤数が多く健康リスクが増えているポリファーマシー状態の対策として新設されました。点数は125点です。
6種類以上の内服薬が処方されている患者さんの同意を得て、薬剤師が文書で処方医に薬剤調整を提案し、その結果、内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週以上継続した場合に算定できます。頓服薬や服用開始4週間以内の薬剤は対象外です。
②薬局における対人業務の評価を充実させる
薬局における対人業務の評価を充実させる改定内容を紹介します。
<薬剤服用歴管理指導料>3項目について3点ずつ加点、減算も行う
薬剤服用歴管理指導料は、患者さんごとの薬剤服用歴にもとづき、薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用などの情報を文書で提供し説明したときに算定できます。
薬剤服用歴の文書とはお薬手帳のことです。
また患者さんやその家族から服薬情報を聞き、服薬指導をする必要もあります。薬剤服用歴管理指導料の3項目と、2018年の改定で3点ずつ加点された点数は次のとおりです。
- 原則6カ月以内に再度処方せん持参の患者さんに実施:41点
- 1)以外の患者さんに実施:53点
- 特養の入所者を訪問して実施:41点
いずれも処方せん受付1回につき算定できます。
2018年改定では加点だけでなく、減算も行われました。
お薬手帳の活用実績が認められない薬局に対しては「薬剤服用歴管理指導料の特例」が適用され、その点数は13点になります。41点や53点に比べるとかなり低く、その分、その薬局は調剤報酬が減ることになります。
<在宅患者訪問薬剤管理指導料>算定方法を細分化
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、薬局の薬剤師が在宅患者さん宅を訪問し薬剤管理指導を行ったときに算定できます。2018年改定では、算定方法を細分化しました。
従来の算定方法と2018年改定後の両方を紹介します。
●従来
- 同一建物居住者以外の場合:650点
- 同一建物居住者の場合:300点
同一建物に在宅患者さんが複数人いる場合、訪問コストがかからないので、同一建物居住者の場合、点数が半分以下になっています。
2018年改定
- 単一建物診療患者が1人:650点
- 単一建物診療患者が2~9人:320点
- 上記以外:290点(新設)
まず「同一建物居住者」が「単一建物診療患者数」に変わりました。
従来は、同一建物内に複数の在宅患者さんがいても、訪問日が異なれば「同一建物居住者以外の場合:650点」を算定できました。そのため、わざと訪問日を変えるケースが散見されるようになりました。
そこで2018年改定では、同じ建物内に住んでいる在宅患者さんの人数で算定することにしたのです。この解釈の変更に伴い、「同一建物居住者」を「単一建物診療患者数」に変えたのです。
そして単一建物に診療患者さんが10人以上いると報酬は290点にまで減ります。訪問効率が上がると報酬が下がる仕組みになっています。このルールは新設されました。
③後発医薬品の使用を促進した際に評価する
後発医薬品の使用を促進した際に評価する改定は、後発医薬品調剤体制加算です。
<後発医薬品調剤体制加算>算定方法を細分化
後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤割合が「一定」以上で、後発医薬品の調剤を積極的行っていることを薬局内に掲示した場合に算定できます。
「一定」の数値によって調剤報酬が変わってきます。
2018年改定では、算定方法を細分化して、薬局がより後発医薬品の調剤をしやすくなるようにしました。
●従来
- 後発医薬品の割合65%以上:18点
- 後発医薬品の割合75%以上:22点
●2018年改定
- 後発医薬品の割合75%以上:18点
- 後発医薬品の割合80%以上:22点
- 後発医薬品の割合85%以上:26点(新設)
従来は後発医薬品の割合が65%以上で18点、75%以上で22点を算定できましたが、2018年改定では、18点を得るには75%以上、22点を得るには80%以上にしなければなりません。
さらに85%以上26点を新設し、薬局の後発医薬品を調剤するモチベーションを高めようとしています。
④門前薬局の評価を見直しする
門前薬局の評価を見直しする改定内容を紹介します。
厚生労働省は、大手調剤チェーンによる門前薬局は、同省が目指すかかりつけ薬局を実現しているとはいえないのではないか、と疑問視しています(*)。
厚生労働省は「門前薬局」を「病院の付近にあり、主としてその病院の処方せんを対象とする保険薬局」と定義しています。
そして「大手調剤チェーン」とは「20店舗以上の店舗を持つ大手保険薬局」のことです。
さらに同省は、大手調剤チェーンは「多店舗展開により収益率が高くなる傾向」にあると認識しています(*)。
*:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197985.pdf
そこで2018年改定では調剤基本料を見直すことで、大手調剤チェーンや門前薬局の調剤報酬を減額する一方で、かかりつけ薬局の調剤報酬を増額するようにしました。
<調剤基本料の見直し>算定方法を細分化
調剤基本料の従来の算定方法と2018年改定後の違いは以下のとおりです。
●従来
- 調剤基本料1:41点
- 調剤基本料2:25点
- 調剤基本料3:20点
- 調剤基本料4:31点
- 調剤基本料5:19点
●2018年改定
- 調剤基本料1:41点
- 調剤基本料2:25点
- 調剤基本料3:
- 同一グループの保険薬局による処方せん受付回数4万回を超え40万回以下の場合:20点
- 同一グループの保険薬局による処方せん受付回数40万回を超える場合:15点
- 特別調剤基本料:下記のいずれかに該当すると10点
- 不動産取引等の特別な関係がある特定の病院からの処方箋割合が95%超
- 調剤基本料1~3に該当しない
2018年改定の調剤基本料についてみていきます。
まず調剤基本料1と2ですが、41点と25点となっていて、かなりの差があります。
特定の医療機関からの処方せん割合が多くなると、報酬が下がるようにしました。門前薬局は特定の医療機関からの処方せん割合が多くなるからです。
調剤基本料2(25点)を算定されるのは、次の条件の薬局です。
- 処方せん受付回数が月4,000回を超え、かつ特定の医療機関の処方せん割合が70%超
- 処方せん受付回数が月2,000回を超え、かつ特定の医療機関の処方せん割合が85%超
- 特定の医療機関の処方せんの受付回数が月4,000回を超える
したがって報酬が高い調剤基本料1(41点)を得るには、処方せん回数を減らしたり、特定の医療機関の処方せん割合を減らしたりしなければなりません。
そして2018年改定では、医療資源が少ない地域で「頑張っている」薬局の報酬を手厚くするルールも新設しました。
厚生労働省が医療資源が少ない地域と定めた場所にある薬局などは、調剤基本料1を算定できます。
続いて調剤基本料3についてですが、調剤報酬が20点と15点になっていて、調剤基本料1の41点と比べるとかなり低くなっていることがわかります。
大手調剤チェーンは処方せん受付回数が多くなるので、処方せん受付回数が多くなると報酬が減額されるようにしています。
同一グループの保険薬局とは、財務上または営業上もしくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局のことです。
そして最も報酬が低いのが、特別調剤基本料で10点です。不動産取引等の特別な関係がある特定の病院からの処方せん割合が95%を超えると、特別調剤基本料で算定されます。
4.2025年に向けて薬剤師としてのキャリアを考えましょう
2018年改定の次は、2020年になります。厚生労働省の中央社会保険医療協議会では、すでにその準備が始まっています。直近の2019年3月27日に実施された会合では、次のような議題があがりました。
- 医療機器及び臨床検査の保険適用について
- 医薬品の薬価収載について
- 再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて
- 2020年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方について(案)
- 先進医療会議からの報告について
- 患者申出療養評価会議からの報告について
- 診療報酬改定結果検証部会からの報告について
- 薬価専門部会からの報告について
- 費用対効果評価専門部会からの報告について
- 合同部会からの報告について
- 最近の医療費の動向について
全11項目のうち、医療費やコストに関わることが4つ(4診療報酬、7診療報酬、8薬価、9費用対効果)も含まれています。た。すなわち「よい調剤」「よい薬局」と評価されるには、コストについても十分考慮されていなければならないのです。
5.まとめ~キーワードは「かかりつけ」「医療費」「利益」
調剤報酬の2018年改定のキーワードは「かかりつけ薬局」「医療費の削減」「利益」です。厚生労働省は、患者さんの利益を大きくするかかりつけ薬局の機能を持つ薬局の報酬を高くしました。
そしてジェネリック医薬品を推進することで、医療費の削減を目指しています。
さらに、大手調剤チェーンや門前薬局など、利益率の高い薬局の報酬を減らそうとしています。
これらはいずれも「質が高く効率的な医療提供体を整備して、新しいニーズに対応できる質の高い医療」(*)を提供できる薬局を高く評価する狙いのもと、導入されました。
薬剤師が自身のキャリアを考えるとき、こうした変化をとらえておく必要があるでしょう。
*:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197985.pdf
筆者プロフィール
アサオカミツヒサライティング事務所office Howardsend代表。北海道大学法学部を卒業後、鉄鋼
メーカー、マスコミ、病院広報などを経て2017年独立。
取材した分野は、地方政治、地方経済、過疎化、ワーキングプアなど。
現在の執筆領域は医療、薬学関連、最新抗がん剤、生活習慣病、治療、IoT、AI、産業一般、人事制度、金融、など。
趣味はクルマとバイクと登山。北海道釧路市在住