【2026新設】地域支援・医薬品供給対応体制加算の算定要件を解説
2026年度(令和8年度)の調剤報酬改定では、「後発医薬品調剤体制加算」と「地域支援体制加算」が見直され、新たに「地域支援・医薬品供給対応体制加算」が新設されました。
この記事では、地域支援・医薬品供給対応体制加算の算定点数や旧加算からの変更点、施設基準・届出等についてわかりやすく解説します。
地域支援・医薬品供給対応体制加算とは
地域支援・医薬品供給対応体制加算とは、医薬品の安定供給に資する取り組みや地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価する、調剤基本料の加算項目です。
従来の評価体系では、以下の算定項目がそれぞれ設けられていました。
- 後発医薬品調剤体制加算:後発品の使用促進や安定供給を評価
- 地域支援体制加算:地域の医療を支える薬局の体制整備や取り組みを評価
2026年度(令和8年度)の調剤報酬改定では、これらを統合・再編した「地域支援・医薬品供給対応体制加算」が新設されました。
評価体系が見直された背景には、後発医薬品の使用が定着する一方で、近年は医薬品の供給不安への対応など、薬局に追加的な業務負担が生じていることがあります。
また、地域における医薬品供給を通じて適切な医療提供体制の構築を促進する観点から、地域支援体制加算の要件も見直されました。
参照:令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 /厚生労働省
「後発医薬品調剤体制加算」と「地域支援体制加算」の見直し
後発医薬品調剤体制加算は廃止され、後発医薬品の使用割合や医薬品の安定供給体制を評価する項目として、「地域支援・医薬品供給対応体制加算1」が新設されました。
さらに、この「地域支援・医薬品供給対応体制加算1」の要件を満たしたうえで、従来の「地域支援体制加算1〜4」の地域医療への貢献に関する要件を組み合わせる形で、「地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5」が新設されています。
| 地域支援体制加算1~4の 要件 (地域医療への貢献に 対する要件) |
地域支援・医薬品供給対応体制 加算1の要件(医薬品の安定 供給に資する要件) |
新規の加算 |
| ー | + | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算1 |
| 地域支援体制加算1 | + | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算2 |
| 地域支援体制加算2 | + | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算3 |
| 地域支援体制加算3 | + | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算4 |
| 地域支援体制加算4 | + | 地域支援・医薬品 供給対応体制加算5 |
つまり、2026年度改定では、「医薬品の安定供給に対応できる体制」が共通の基盤として位置づけられ、そのうえで地域医療への貢献度に応じて段階的に評価される仕組みに見直されたといえます。
参照:令和8年度診療報酬改定の概要 【調剤】 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
地域支援・医薬品供給対応体制加算の算定要件と点数
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、医薬品の安定供給に資する取り組みや、地域医療への貢献に関する体制等を評価する加算項目です。
施設基準を満たしたうえで必要な届出を行った場合に算定できます。
区分ごとの算定点数は以下のとおりです。2026年度の改定に伴い、各点数も変更になっています。
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 21点(後発医薬品調剤体制加算1) 28点(後発医薬品調剤体制加算2) 30点(後発医薬品調剤体制加算3) |
27点 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 32点(地域支援体制加算1) | 59点 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 40点(地域支援体制加算2) | 67点 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 | 10点(地域支援体制加算3) | 37点 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 | 32点(地域支援体制加算4) | 59点 |
特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定します。
なお、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、本加算を算定できません。
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省