26改定・特定薬剤管理指導加算3-ロは算定OKケース拡大!ポイント解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で、特定薬剤管理指導加算3-ロを算定できるケースが拡大されました。
概要を次の図にまとめました。まずはこちらをご確認ください。
特定薬剤管理指導加算3の算定要件解説図/薬局のアンテナ作成
算定出来るケースが拡大された一方で、注意点もあります。
特定薬剤管理指導加算3-ロは算定機会の多い点数ですので、改定内容と注意点を確実に押さえておきましょう。
ケース1. 選定療養について、改めて説明しても算定できる場合
2026年6月から、長期収載品の選定療養の仕組みが一部見直しされます。
これまでは先発品と後発品の差額の1/4を「特別の料金」として患者さんにご負担いただいていましたが、その差額が1/4から1/2に変更されます。
長期収載品の選定療養で先発品と後発品の差額4分の1が2分の1に変更となった場合の患者負担差の解説図/薬局のアンテナ作成
この先発品と後発品の差額割合の見直しにより、患者さんの自己負担が増えるケースが想定されます。
これまでは、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者さんに説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3-ロは最初に処方された1回に限り算定可能でした。
言い換えると、同じ対象の先発医薬品については、1回説明すると、以降は算定できないルールでした。
ただし2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定で「特別の料金」が変更となり、患者さんの自己負担が変わるケースが多く見込まれます。
そのため、改めて患者さんへ説明する必要が出てきます。
このとき、過去に特定薬剤管理指導加算3-ロを算定していた場合でも、自己負担が変更となる患者さんに対して再度説明を行えば、改めて算定可能です。
選定療養は再度の説明も算定のチャンス「事務連絡 令和8年4月1日疑義解釈資料の送付について(その2) /」厚生労働省の資料を元に筆者まとめ/薬局のアンテナ作成
ただし、先発品と後発品の差額によっては、1/4から1/2に変わっても患者さんの負担額が変わらないケースもあります。
負担額がどの程度変わるかは、対象薬剤の1日量、処方日数、総量などによっても変わります。
あくまで「患者さんの自己負担が変更となる」場合に、改めて説明したときに限り算定可能です。自己負担が変更しない場合は算定できません。
この点はしっかり押さえておきましょう。
なお、長期収載品の選定療養の見直しに伴い、厚労省もポスター等を更新しています。必要に応じてご利用下さい。
出典:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について /厚生労働省
ケース2.バイオ後続品の説明で算定する際の注意点
2026年6月から、バイオ後続品の品質・有効性・安全性などについて説明を行った場合も、所要の要件を満たせば算定可能です。
算定できるのは、バイオ医薬品の一般名処方、またはバイオ後続品の銘柄名処方に対して説明した場合です。
バイオ先行品の銘柄名処方では算定できないため注意が必要です。
バイオ後続品の説明による算定可能な要件解説図/薬局のアンテナ作成
バイオ後続品調剤体制加算と異なり、インスリン製剤のバイオ後続品を説明した場合でも算定できます。算定漏れがないよう注意しましょう。
特定薬剤管理指導加算3-ロ(バイオ後続品)は、あくまで「説明を行ったこと」に対する点数です。説明の結果として、バイオ先行品・バイオ後続品のどちらで調剤しても算定可能です。
算定漏れを防ぐためにも、「説明に対する点数」である点を改めて確認しておきましょう。
ケース3.バイオ医薬品の変更調剤のポイント
2026年6月の診療報酬改定により、バイオ医薬品の一般名処方が可能になりました。
