26改定・かかりつけ薬剤師フォローアップ加算よくある質問Q&A詳しく解説
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです。
2026(令和8)年度診療・調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料が廃止され、かかりつけ薬剤師の評価は服薬管理指導料に含まれました。
また、これまでかかりつけ薬剤師指導料の要件の一つであったかかりつけ薬剤師によるフォローアップと訪問は、別点数として整理・新設されました。
かかりつけ薬剤師に関する主な変更点は以下をご確認ください。
かかりつけ薬剤師に関する主な変更点解説図/薬局のアンテナ作成
かかりつけ薬剤師とそれ以外の薬剤師の服薬指導に関する点数差がなくなる一方で、「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」「かかりつけ薬剤師訪問加算」が新設されています。
これは、かかりつけ薬剤師という「体制」を評価するよりも、かかりつけ薬剤師の「行動(成果)」を評価する観点へ移行していることを示しています。
今後は特にかかりつけ薬剤師フォローアップ加算の重要性が高まるため、多くの薬局でかかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定に取り組むことになるでしょう。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の概要は以下をご確認ください。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定要件解説図/薬局のアンテナ作成
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算については、多くの薬局からご質問をいただいており、注目度の高さがうかがえます。
Q1.フォローアップした内容は医師へ情報提供しなくてもいいのですか?
はい、算定要件上「必ず必要」とはされていません。
旧・かかりつけ薬剤師指導料では、服薬情報等提供料を同月に併算定できませんでしたが、2026(令和8)年度調剤報酬改定では、服薬管理指導料(1-イ・2-イ:かかりつけ薬剤師)を算定していても、要件を満たせば服薬情報等提供料との併算定が認められています。
したがって医師への情報提供は必須ではありませんが、医師へフォローアップ内容等を情報提供することで、服薬情報等提供料2を算定できる可能性があります。
要件上は必須ではないものの、情報提供を通じて服薬情報等提供料2を算定できる機会にもなります。
可能な範囲で、前向きに検討したいところです。
フォローアップした内容、医師への情報提供は必要?/薬局のアンテナ作成
Q2.調剤時残薬調整加算の算定時、その場でフォローアップの了解を得てもいいですか?
明確に示されている部分ではありませんが、問題ないと考えます。
要件上は「直近6か月以内に調剤時残薬調整加算等を算定している患者」が対象とされています。
例えばこのようなタイミングではいかがでしょうか。
調剤時残薬調整加算を疑義照会のうえ残薬を調整した際に算定します。
残薬調整のタイミングで患者にフォローアップを行いたいと声かけし、了承を得て、後日かかりつけ薬剤師が患者をフォローアップする、という流れが自然ではないでしょうか。
残薬があるため疑義照会を行い算定するので、その後に残薬が再発していないか、服薬が問題なくできているか等は確認したいところです。
これまでは、かかりつけ薬剤師によるきめ細かなフォローアップに対する点数がありませんでしたが、今回の改定で、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算が新設されました。
気になる患者には積極的に声かけを行い、算定につなげていきたいところです。
Q3.どんな内容のフォローアップを行えばいいのですか?
要件の趣旨を踏まえると、服薬状況や残薬状況、副作用の有無などの確認が主なフォローアップ内容になると考えます。
ただし、患者ごとに必要なフォローアップの形は当然異なります。
まず大前提として、「算定するためにフォローアップする」のではなく、「必要な方に必要なフォローアップをした結果として算定できる」と捉える必要があります。
その意味では、「どんな内容のフォローアップを行えば良いか」と迷う時点で、算定が難しいケースもあるでしょう。
患者と継続的に関わる中で必要性を見極められるよう、患者との関係性づくりや薬剤師自身のスキルアップが重要です。
