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かかりつけ薬剤師・薬局とは?要件・届出方法から患者さんのメリット、同意の取り方までご紹介

更新日: 2022年4月21日

かりつけ薬剤師になることで患者さんの治療により深く踏み込めるようになることから、多くの薬剤師がかかりつけ薬剤師になっていることでしょう。

しかし中には

「どうやったらかかりつけ薬剤師になれるの?」
「かかりつけ薬剤師ってデメリットはないの?」

と、かかりつけ薬剤師についてさまざまな疑問を持つ方も多いものです。「いまさら周りには聞きにくいし…」と思っているあなたに向けて、ここでは、かかりつけ薬剤師になるための方法、デメリットから算定要件まで、かかりつけ薬剤師に関する知っておきたい知識をまとめてご紹介しています。

【目次】

  1. かかりつけ薬剤師・薬局とは?(生まれた背景)
  2. かかりつけ薬剤師の要件
    1. かかりつけ薬剤師指導料を算定するための条件
    2. かかりつけ薬剤師指導料の点数
    3. 「かかりつけ薬剤師指導料」と「かかりつけ薬剤師包括管理料」の違い
  3. かかりつけ薬剤師の届出方法
  4. 患者さんにとってかかりつけ薬剤師を持つメリット
    1. 飲んでいるお薬をすべて薬剤師に把握してもらえる
    2. 副作用が起きていないか、お薬の効果が出ているかを確認してもらえる
    3. 薬局が開いていない時間でもお薬の相談ができる
    4. 必要なお薬の量を調節してくれる
  5. かかりつけ薬剤師の薬剤師の役割
  6. かかりつけ薬剤師の同意の取り方、同意書のサンプル
    1. 「担当させていただけませんか?」と患者さんに申し出る
    2. かかりつけ薬剤師の制度について患者さんに説明する
    3. 同意が得られたら同意書に記入してもらう
  7. まとめ

1.かかりつけ薬剤師・薬局とは?(生まれた背景)

2016年度の調剤報酬改定によって突然現れた「かかりつけ薬剤師」の制度。患者さんの同意を書面上で得ることでかかりつけ薬剤師になれるのですが、そもそもなぜ、かかりつけ薬剤師の制度が生まれたのでしょうか。まずはかかりつけ薬剤師が生まれた背景についてお話していきます。

これまでは「何かあったらいつもあそこの医者に診てもらう」というように、かかりつけ医師を持つ方はいても「お薬はいつもあの薬局の薬剤師にもらう」といった、かかりつけ薬局や薬剤師を持つ方はいませんでした。その結果いくつかの問題が散見されるようになったのです。

たとえば、

  • 複数の医療機関にかかっている患者さんのお薬が重複してしまう
  • 薬局ごとにお薬手帳を持つ患者さんが出てきてしまう
などです。

とくに高齢の方は、複数の病院にかかっていることがほとんど。あちこちでもらっているお薬の内容が重複してしまうことが多々あります。しかし、お薬手帳を薬局ごとに分けて使う方もいるため、なかなか服用しているお薬のすべてを把握することが難しいのです。

また、お薬のほかにサプリメントや健康食品を服用している患者さんも多くいらっしゃいます。服用しているお薬やサプリメントを把握できないことで、思わぬ相互作用が出てお薬が効きすぎたり、逆に効かなかったりして治療に影響を与えてしまうことがあるのです。

同時に、医薬分業が進んできたことにより、薬剤師に期待される仕事も増えてきました。ただお薬を渡すだけの薬剤師ではなく、副作用が出ていないか、効果がきちんと現れているかなどを確認しながら、患者さんの治療過程に深く関わる薬剤師であることがより求められるようになったのです。

これらのことから、「患者さんが服用しているお薬やサプリメントなどをすべて把握し管理、副作用や相互作用をモニタリングしながら適切な治療に貢献していく薬剤師」が必要とされるようになりました。その結果、患者さんに専属の薬剤師をつける、かかりつけ薬剤師制度が生まれたのです。

2.かかりつけ薬剤師の要件

かかりつけ薬剤師になると、患者さんから「かかりつけ薬剤師指導料」を算定することができるようになります。かかりつけ薬剤師になればもちろん、責任や行うべき業務も増えるため、報酬を算定できるようになるのです。では、どうすればかかりつけ薬剤師指導料を算定できるのでしょうか。算定要件を見ていきましょう。

2-1.かかりつけ薬剤師指導料を算定するための条件・ルール

かかりつけ薬剤師指導料を算定するためには、もちろん自身がかかりつけ薬剤師である必要があります。そのほかにもいくつか条件がありますので確認しておきましょう。

  • 保険薬局で働いている保険薬剤師である
  • 患者さんの同意を得て指導をしている
  • かかりつけ薬剤師の同意を得た次の来局分から算定できるようになる
  • 患者さんが受診しているすべての医療機関を把握している
  • 担当の患者さんから24時間体制で相談に応じる体制が整っている
  • 患者さんのお薬手帳にかかりつけ薬剤師の氏名や勤務先を記載している
  • 必要に応じて患者さんの家を訪問し、お薬の管理をする
  • 服薬状況や指導内容を担当医に情報的教する
  • 以下の要件をすべて満たす保険薬剤師を置いている
    • 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
    • 保険薬局で週に32時間以上働いていること
    • かかりつけ薬剤師指導料を算定する薬局に1年以上在籍していること
    • 医療に関わる地域活動に参加していること
    • 認証された団体の研修を受講し、一定の単位数を取得していること

かかりつけ薬剤師指導料を算定するための主な条件は上記の通りです。

かかりつけ薬剤師指導料は、保険薬局で働いている保険薬剤師しか算定できません。これについては、ほとんどの薬局が保険薬局の申請をしているため、とくに問題はないでしょう。保険薬剤師の申請も、薬剤師の免許を取得して職場で働き始めた段階で会社が申請の手続きをしてくれることがほとんど。またかかりつけ薬剤師になるためには、患者さんの同意が必要です。(この同意を取るための方法はのちほど詳しく説明します)

これらの条件を満たすことで、処方せん受け付け回数1回につき、かかりつけ薬剤師指導料を算定できます。ただし1人の患者さんに対して1人の保険薬剤師しかかかりつけ薬剤師指導料を算定できません。

2-2.かかりつけ薬剤師指導料の点数

平成30年度の調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師指導料は73点となっています。かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者さんからは、かかりつけ薬剤師ではない一般の薬剤師が服薬指導をした際に算定できる薬剤服用歴管理指導料は算定できません。薬剤服用歴管理指導料の代わりにかかりつけ薬剤師指導料を算定する形になるため、注意が必要です。3割負担の患者さんの場合は、かかりつけ薬剤師の制度を利用することで60円から100円ほど負担が増えることになります。

2-3.「かかりつけ薬剤師指導料」と「かかりつけ薬剤師包括管理料」の違い

かかりつけ薬剤師指導料と似たものに、かかりつけ薬剤師包括管理料というものもあります。こちらは1回の処方せん受付につき280点を算定することができます。かかりつけ薬剤師指導料が72点であることを考えると、とても点数が高いことがわかります。

かかりつけ薬剤師包括管理料は、かかりつけ薬剤師が「地域包括診療加算1、2もしくは認知症地域包括診療加算1、2を算定している患者さん」に保険医と連携して服薬指導などをした場合に算定できるものです。

・地域包括診療加算

厚生労働省が定める基準に適合した保険医療機関で、脂質異常症、高血圧症、糖尿病または認知症のうちいずれか2つ以上の疾患を持つ患者さんに対して指導や診療を行った際に加算できるもの。

・認知症地域包括診療加算

厚生労働省が定める基準に適合した保健医療機関で、認知症の患者さんに対して算定できる加算です。対象となる患者さんは認知症以外の疾患を持っており、入院していない方に限られます。また、1つの処方で5種類を超える内服薬が投与されている方、抗うつ薬や抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬などのお薬が3種類を超えて投与されている方は加算の対象外です。

つまり、かかりつけ薬剤師包括管理料は、かかりつけ薬剤師指導料よりもさらに濃密な管理を必要とする患者さんに服薬指導などをした際に算定できる加算と言えます。

3.かかりつけ薬剤師の届出方法

かかりつけ薬剤師になると、患者さんにはもちろん、かかりつけ薬剤師指導料を算定できるようになるため、薬局にもメリットがあります。

かかりつけ薬剤師になるためには、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所に届出なくてはなりません。届出にはいくつか必要な書類がありますので、漏れなく書くように気をつけましょう。届出に必要な書類は以下の通りです。

別添2と別添90は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。書類を準備したら、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所に提出します。郵送でもOKです。届出が受理されると「受理通知書」が届きます。この受理通知書が届いていなくても、かかりつけ薬剤師指導料の算定条件を満たしていれば加算を算定することが可能です。

4.患者さんにとってかかりつけ薬剤師を持つメリット

いままでは、ほとんどの方がそのときたまたま担当になった薬剤師に服薬指導をしてもらっていたでしょう。そこであえてかかりつけ薬剤師に服薬指導をしてもらうメリットとは何なのでしょうか。患者さん目線から見た、かかりつけ薬剤師のメリットを見てみましょう。

4-1.飲んでいるお薬をすべて薬剤師に把握してもらえる

かかりつけ薬剤師を持てば、飲んでいるすべてのお薬を1人の薬剤師に把握してもらえます。複数の医療機関にかかると、どうしても似たような作用のお薬たや、相互作用が起こってしまうお薬が出たりしてしまうもの。どんなに多くのお薬をもらっていても、かかりつけ薬剤師を持っていれば、飲み合わせなどをすべて確認してくれます。これなら安心してお薬を飲めますね。

4-2.副作用が起きていないか、お薬の効果が出ているかを確認してもらえる

かかりつけ薬剤師は、患者さんの治療をずっと見守ってくれる存在です。お薬を飲んでからどのように体調が変化したのかを確認し、必要に応じてお薬の変更を医師に提案します。お薬を飲んだらおしまいではなく、飲んでからどのような変化があったのかまでしっかりと管理してくれるので、安心して治療を進めることが可能です。

4-3.薬局が開いていない時間でもお薬の相談ができる

かかりつけ薬剤師は、患者さんの対応を24時間行っています。「お薬について聞きたいことがあるのだけど、もう薬局が閉まっているから聞けない…」なんて心配もいりません。朝早くでも夜遅くでも、かかりつけ薬剤師がいつでも相談に乗ってくれます。いつでも薬の専門家がすぐ側にいる安心感はとても大きいものです。

4-4.必要なお薬の量を調節してくれる

「お薬はもらった分、きちんと忘れずに飲んでいます!」という患者さんならいいのですが、正直、飲み忘れがない患者さんは多くありません。これを読んでいる方も経験があるかと思いますが、「お昼に飲み忘れちゃった」とか「お薬を持ってくるのを忘れちゃった」ということが頻繁にあります。そうするとどうしても、お薬が手元に余ってしまいますよね。お薬が手元にまだあるのに、病院に行けばまた追加で処方されてしまう。どんどん飲みきれないお薬が自宅にたまり、本来なら必要のないお薬にお金を払わなくてはいけなくなります。しかし、かかりつけ薬剤師がいれば、こういった余っているお薬の調整もお任せすることが可能となります。手元に残っているお薬の量を確認して、必要な分だけお薬を処方してもらうように医師と調整してくれます。

5.かかりつけ薬剤師の薬剤師の役割

かかりつけ薬剤師になったら、患者さんに対してどのようなことをしていけばいいのかご存知でしょうか? 加算をもらう以上はしっかりと、かかりつけ薬剤師として患者さんのために行動しなければいけません。

かかりつけ薬剤師を持つことによって得られる患者さん側のメリットを見ると、だいたいの役割はおわかりいただけるかと思います。

  • 相互作用や副作用の確認
  • 治療効果や病態の観察
  • 残薬の調整
  • 24時間体制の相談受付

このような役割がかかりつけ薬剤師には期待されます。ただお薬を調剤して服薬指導をするだけでなく、一歩踏み込んだ対応が必要となるのです。またこのほかに、残薬の調整を通して国の医療費を削減させることもかかりつけ薬剤師の大事な役割。必要のないお薬の処方をストップさせることで、医療費の削減にも貢献していきます。

6.かかりつけ薬剤師の同意の取り方、同意書のサンプル

かかりつけ薬剤師になるためには、患者さんの同意が必要です。同意書を患者さんに書いてもらうことで初めてかかりつけ薬剤師になることができます。かかりつけの患者さんを持ったことがない方からすると、「どうやって同意をもらえばよいの?」と気になるところ。同意書にサインをいただいてかかりつけ薬剤師になるまでの大まかな流れをご紹介します。

6-1.「担当させていただけませんか?」と患者さんに申し出る

かかりつけ薬剤師になってくださいと患者さんに言われるのを待っていては、一向にかかりつけ薬剤師になれません。自分から積極的に動くことがかかりつけ薬剤師になるための第一歩。「ぜひかかりつけ薬剤師として担当させていただけませんか?」と患者さんに声をかけてみましょう。

6-2.かかりつけ薬剤師の制度について患者さんに説明する

ただ「担当させてください」では、患者さんはかかりつけ薬剤師を持つメリットがわかりません。かかりつけ薬剤師を持つことで得られるメリット、デメリット、費用や役割について説明した上で最後の判断は患者さんにお任せしましょう。

6-3.同意が得られたら同意書に記入してもらう

かかりつけ薬剤師になるためには、患者さんに同意書へ記入してもらわなければなりません。同意書の記入の手間がかかることも説明した上で納得いただけた場合は、記入をしてもらいます。同意書のテンプレートは日本薬剤師会から出ていますので、そちらを参考にするとよいでしょう。

参考:平成30年度調剤報酬改定等に関する資料 |日本薬剤師会

7.まとめ

かかりつけ薬剤師は、患者さんにとってお金がかかる、同意書に書く手間がいる、毎回同じ薬局に行く必要があるなどデメリットもいくつか存在するもの。しかし、かかりつけ薬剤師を持つことで、患者さんのお薬や治療の管理がしっかり行えるといったメリットがあるため、積極的にかかりつけ薬剤師の認知度を高めようとする動きが全国で見られています。かかりつけ薬剤師制度が広まりしっかりと機能することで国の医療費の削減にもつながることから、今後はかかりつけ薬剤師になることが当たり前の時代がやってくることでしょう。

筆者プロフィール

まりも

薬剤師免許取得後、大手ドラッグストアに就職し都内の店舗で4年間勤務。XOTC医薬品の販売、調剤経験を経て現在はライターとして活動中。医薬品の説明、選び方や薬剤師に関する記事をメインに執筆しています。正しい市販薬の使い方を広めるためにブログも運営中です。

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