新型コロナ5類に引き下げの議論と感染症の区分
日本医師会会長の中川俊男氏は4月6日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の扱いについて、一気に感染症法上の5類とするのではなく、現状の「新型インフルエンザ等感染症」という分類の中で、状況に応じて感染対策と社会経済活動を両立させる対応を取っていくべきとの考えを示した。
中川会長は、「感染爆発を未然に防ぐという国家としての危機管理の観点から、一気に5類にするのではなく、現状の分類のままで、状況の変化に応じて運用や対応を見直すべきで、新型コロナの扱いを緩和する議論は慎重に行うべきだと考えている」と説明。5類にすることで、保健所の負担は軽減されるものの、▽感染状況の正確な把握が難しくなる、▽感染者の健康状態の報告や感染拡大時の外出自粛等の要請・入院措置、検疫の隔離措置ができなくなる、▽医療費の自己負担が生じるため、医療機関を受診せず、感染がさらに拡大してしまう懸念がある――などをその根拠に挙げた。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、ワクチンの接種が進み、治療薬の使用が可能になったことを踏まえて、感染症法上の分類について、現状の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類」にすべきではないかという意見について議論が行われています。この記事の中で気になったのは「医療費の自己負担が生じる」という部分。感染法上の区分によって医療費負担が異なるという話は聞いたことがあるけど、詳しく調べたことはない・・・。ということで、感染症法上の分類と取り扱いについて詳しく掘り下げてみました。